血栓・止血疾患の障がい認定基準

障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。

ポイント

血液・造血器疾患とは?

  • 血液・造血器疾患は、①赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)②血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)③白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)に分類されます。
  • 各区分の障害による等級は、疾患ごとに分けられています。

血栓・止血疾患の認定要領は以下の通りです。

認定要領

1級

臨床所見のⅠ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、
検査所見のⅠ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、
かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

臨床所見のⅡ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、
検査所見のⅡ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、
かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3級

臨床所見のⅢ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、
検査所見のⅢ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、
かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 

等級判定基準で使われる検査の内容

一般状態区分

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、
発病前と同等にふるまえるもの 

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、
歩行、軽労働や座業(軽い家事や事務等)はできるもの

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの 

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の
50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、
活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

臨床所見

区分

臨床所見

・高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの

・補充療法をひんぱんに行っているもの

・中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 

・補充療法を時々行っているもの

・軽度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの  

・補充療法を必要に応じ行っているもの 

検査所見

区分

検査所見

・APTT又はPTが基準値の 3 倍以上のもの 

・血小板数が 2 万/μL 未満のもの 

・凝固因子活性が 1%未満のもの  

・APTT又はPTが基準値の 2 倍以上 3 倍未満のもの

・ 血小板数が 2 万/μL 以上 5 万/μL 未満のもの 

・凝固因子活性が 1%以上 5%未満のもの

・APTT又はPTが基準値の 1.5 倍以上 2 倍未満のもの 

・血小板数が 5 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの 

・凝固因子活性が 5%以上 40%未満のもの

補足

  • ここで掲げる補充療法は、凝固因子製剤(代替医薬品やインヒビター治療薬の投与を含む)の輸注、 血小板の輸血、新鮮凍結血漿の投与などを対象にしています。 
  • 凝固因子活性は、凝固第〔Ⅱ・Ⅴ・Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ⅩⅠ・ⅩⅢ〕因子とフォンヴ ィレブランド因子のうち、最も数値の低い一因子を対象にしています。

ポイント

血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第Ⅰ因子(フィブリノゲン)が欠乏している状態の場合

  • 検査所見によらず、臨床所見、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定されます。 

最後に

記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当法人へご相談ください。

初回のご相談は無料です。

また障害年金受給診断も無料で行なっておりますので、こちらもご活用ください。

参考サイト:国民・厚生年金 障害認定基準

「血栓・止血疾患の障がい認定基準」の関連記事はこちら

障害年金無料診断キャンペーン
ご相談者様からたくさんのありがとうが届いています!
     
9:00-18:00 (平日・土曜日)06-7176-3122