人工骨頭を挿入置換された方からご相談がありました。
職場で転倒し大腿骨を骨折し、病院で骨接合手術を受けて一度回復されたのですが、その後足の付け根に痛みが出現した為、再び病院へ行って検査を受けると、大腿骨頭部壊死が判明し、人工骨頭挿入置換手術を受けたとのことでした。
人工骨頭・人工関節を挿入置換された方は、原則3級に認定されます。(但し、術後の症状が悪い場合などは、更に上位等級に認定される可能性があります。)3級は障害厚生年金にしかない等級の為、初診日時点で国民年金に加入中の方は3級相当と障害認定されると支給対象外となります。
また、通常障害年金は初診日から1年半を経過するまで請求できないのですが、人工骨頭を挿入置換された方の場合は、人工骨頭・人工関節を挿入置換した日が初診日から1年半までの期間内にある場合は、1年半を待たずして障害年金を請求することができます。
もし障害年金のことで分からないことがある場合はお気軽にご相談ください。