障害年金認定方法

障害年金の裁定請求書が提出されると、請求者が障害年金の受給要件である「初診日要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」をきちんと満たしているかどうかを行政が確認します。

具体的な流れとしては、まず年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課でも可)が内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。その後、障害の状態を認定医が判断します。

障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく、障害ごとに障害認定基準にあてはめて該当するかどうかを判断し、その等級を決定することとなっています。

なお、審査は診断書や病歴・就労状況等申立書などの資料を見て客観的に判断されます。

つまり、審査は診断書や病歴・就労状況等申立書などの書類の内容ですべて判断されてしまうため、いかに、最初に正しい書類を作成して提出するかということが非常に重要となります。

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