障害年金で必要な書類

障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。

(1)診断書 
(2)病歴・就労状況等申立書 
(3)受診状況等証明書 
(4)障害年金裁定請求書

1.診断書

診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。障害年金申請の際、通常は1種類の診断書を使用すればいいのですが、複数の傷病を併発している場合は2種類・3種類の診断書を作成する必要がでてきます。

診断書の内容としては、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活動作・日常生活能力・一般状態・労働能力などの、本人でなければ把握が難しい項目も含まれています。

診断書は医師にしか作成することができない書類ですが、日常生活の様子などは本人から聴き取りをしなければ記入することができません。日頃から主治医とのコミュニケーションをしっかりとって、普段の生活の様子を正確に伝えることが障害年金を受給するには重要となってきます。不安がある方は、社労士にご相談ください。

2.病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。

請求者側が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、自分の障害状態を自己評価して行政にアピールできる書類は、この申立書以外にないので、できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように書類を作成する必要があります。

しかし、診断書との整合性が必ず求められますので、書類記入には細心の注意が必要となります。書類の記入に不安がある方は、社労士にご相談ください。

3.受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。

ただし、医師法によってカルテの保存期間は5年となっていますので、初診時の医療機関が5年以上前の場合や、初診の医療機関が廃院しているような場合は、受診状況等証明書が取得できないことがあります。そういった場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を付けて書類を提出します。

請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できるため、書類添付の必要はありません。

4.障害年金裁定請求書

障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。

障害年金裁定請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用とに分かれています。両者の書類の違いは、障害厚生年金では2級以上の場合配偶者加給年金が支給されるため、配偶者に関する詳しい情報を記載するような構成になっています。

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