軽度知的障害とうつ病を併発している方からご相談がありました。

この方は20代の頃から長年うつ病で通院をされており、仕事ができない状態が10年以上続いていたのですが、軽度知的障害については本人・家族・主治医を含めて誰も気付いていませんでした。しかし、病院を転院したことがきっかけで、転院先の主治医が知的障害への疑いを持ち検査を受けた結果、軽度知的障害についても判明したとのことでした。

軽度知的障害を有している方については、多少の生きづらさを感じつつも普通に仕事をしながら日常生活を送っている方も多く、知的障害を有していることに気付かずに生活している方がいらっしゃいます。知的障害は原則として先天性である為、知的障害で障害年金を請求する場合の初診日は出生日と判断されます。

しかし、この方の場合は知的障害の程度は軽度であり、小中高と普通学級に所属し、卒業後もうつ病を患われるまでは一般雇用枠で仕事をすることができていたことから、うつ病を主要因として障害認定される可能性が高く、初診日は出生日ではなく、うつ病を患って初めて病院を受診した日と判断される可能性があります。この方は20歳当時まだ通院を開始していなかった為、出生日を初診日と判断されると障害認定日が20歳の誕生日時点となってしまうことから原則として過去に遡っての訴求請求はできないのですが、うつ病を患って初めて病院を受診した日を初診日と判断されれば過去に遡っての訴求請求が可能となります。

こういったケースは判断が非常に複雑になってくる為、もし障害年金のことで分からないことがある場合はお気軽にご相談ください。

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