障害年金で受け取れる金額
障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
あなたが受け取れる年金の種類や金額は、「初診日(その病気で初めて病院に行った日)」の時点で、どの年金制度に加入していたかによって決まります。
- 障害基礎年金
初診日に「国民年金」に加入していた方(自営業・学生・主婦・無職の方など) - 障害厚生年金
初診日に「厚生年金」に加入していた方(会社員・公務員など)
1. 障害基礎年金の支給額(令和7年度)
障害基礎年金の金額は、これまでの年金加入期間の長さに関わらず、等級(1級・2級)に応じて定額です。
※1級の額は、2級の1.25倍に設定されています。
【昭和31年4月2日以後 生まれの方】
新規に申請される方のほとんどはこちらの金額になります。
| 等級 | 年金額(年額) | 子がいる場合の加算額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1人目 | 2人目 | 3人目以降 | ||
| 1級 | 1,039,625円 | 239,300円 | 239,300円 | 79,800円 |
| 2級 | 831,700円 | 239,300円 | 239,300円 | 79,800円 |
【昭和31年4月1日以前 生まれの方】
| 等級 | 年金額(年額) | 子がいる場合の加算額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1人目 | 2人目 | 3人目以降 | ||
| 1級 | 1,036,625円 | 239,300円 | 239,300円 | 79,800円 |
| 2級 | 829,300円 | 239,300円 | 239,300円 | 79,800円 |
・18歳になった後の最初の3月31日までの間にある子(高校卒業まで)
・20歳未満で、障害等級1級または2級の状態にある子
2. 障害厚生年金の支給額(令和7年度)
障害厚生年金の金額は、「働いていた期間(加入期間)」や「お給料の額(報酬額)」によって一人ひとり異なります(報酬比例の年金額)。
- 1級・2級の場合:「障害基礎年金」に上乗せして支給されます。
- 3級の場合:障害厚生年金のみが支給されます(基礎年金はありません)。
【昭和31年4月2日以後 生まれの方】
| 等級 | 障害基礎年金 (1階部分) |
障害厚生年金(2階部分) | |
|---|---|---|---|
| 報酬比例部分 | 配偶者加給年金 (要件あり) |
||
| 1級 | 1,039,625円 (+子の加算) |
報酬比例の年金額 × 1.25 |
239,300円 |
| 2級 | 831,700円 (+子の加算) |
報酬比例の年金額 | 239,300円 |
| 3級 | – | 報酬比例の年金額 (最低保障額 623,800円) |
– |
| 手当金 (一時金) |
– | 報酬比例の年金額 ×2 (最低保証額 1,247,600円) |
– |
【昭和31年4月1日以前 生まれの方】
| 等級 | 障害基礎年金 (1階部分) |
障害厚生年金(2階部分) | |
|---|---|---|---|
| 報酬比例部分 | 配偶者加給年金 (要件あり) |
||
| 1級 | 1,036,625円 (+子の加算) |
報酬比例の年金額 × 1.25 |
239,300円 |
| 2級 | 829,300円 (+子の加算) |
報酬比例の年金額 | 239,300円 |
| 3級 | – | 報酬比例の年金額 (最低保障額 622,000円) |
– |
| 手当金 (一時金) |
– | 報酬比例の年金額 ×2 (最低保証額 1,244,000円) |
– |
障害年金は「非課税」です
障害年金には所得税や住民税がかかりません。老齢年金のように源泉徴収されることがないため、支給額がそのまま口座に振り込まれます。
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上記はあくまで概算の早見表です。厚生年金の方は、過去の給与額や加入期間によって金額が変動します。
当法人では、現在の状況をお伺いし、具体的な受給見込み額などをアドバイスいたします。
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