障害年金で受け取れる金額

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。

 

障害基礎年金・・・初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です。

障害厚生年金・・・初診日(※)において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。

 

※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。

障害基礎年金(令和6年4月1日現在)

障害基礎年金の額は年金の加入期間を問わず、等級に応じて定額が支給されます。1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍です。

 

【昭和31年4月2日以後生まれの方】

等級 基本の額 子(※)がいる場合の加算額
1人目の子 2人目の子 3人目以降の子
1級 年間 1,020,000円 年間 234,800円 年間 234,800円 年間 78,300円
2級 年間 816,000円 年間 234,800円 年間 234,800円 年間 78,300円

 

【昭和31年4月1日以前生まれの方】

等級 基本の額 子(※)がいる場合の加算額
1人目の子 2人目の子 3人目以降の子
1級 年間 1,017,125円 年間 234,800円 年間 234,800円 年間 78,300円
2級 年間 813,700円 年間 234,800円 年間 234,800円 年間 78,300円

※子とは次の者に限ります。

○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子

○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子

障害厚生年金(令和6年4月1日現在)

障害厚生年金の額は、厚生年金加入期間の長短、報酬(給与・賞与)の額などで変わってきます。

1・2級と認定された場合には、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が支給されます。1級の障害厚生年金の額は、2級の1.25倍です。

3級と認定された場合には、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみが支給されます。3級には障害基礎年金が支給されない為、年金額が低くなり過ぎないように最低保障額が設けられています。

また、障害等級1~3級と認定されない場合でも、一定の障害状態であると認定された場合には、障害手当金が一時金として支給されます。(障害手当金は、障害厚生年金独自の制度で、障害基礎年金にはない制度です。)

 

【昭和31年4月2日以後生まれの方】

等級 障害基礎年金の額 障害厚生年金の額
     基本の額      配偶者(64歳以下)が
いる場合の加算額
1級

年間 1,020,000円
(+子の加算額)

報酬比例の年金額
×1.25
年間 234,800円
2級

年間 816,000円
(+子の加算額)

報酬比例の年金額 年間 234,800円
3級 なし

報酬比例の年金額
(最低保障額:612,000 円)

なし

障害手当金
(一時金)

なし

報酬比例の年金額
×2年分
(最低保証額: 1,224,000円)

なし

 

【昭和31年4月1日以前生まれの方】

等級 障害基礎年金の額 障害厚生年金の額
     基本の額      配偶者(64歳以下)が
いる場合の加算額
1級

年間 1,017,125円
(+子の加算額)

報酬比例の年金額
×1.25
年間 234,800円
2級

年間 813,700円
(+子の加算額)

報酬比例の年金額 年間 234,800円
3級 なし

報酬比例の年金額
(最低保障額:610,300 円)

なし

障害手当金
(一時金)

なし

報酬比例の年金額
×2年分
(最低保証額: 1,220,600円)

なし

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

 

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