眼(視力・視野)の障害認定基準
障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。加入していた年金制度によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級まで、厚生年金は1級から3級まで(および障害手当金)が対象となります。
眼の障害は、主に「視力障害」と「視野障害」に区分して認定されます。また、まぶたの欠損や運動障害(複視)なども対象となる場合があります。
1. 視力障害の認定基準
視力の認定は、原則としてメガネやコンタクトレンズで矯正した「矯正視力」の数値で判断されます。
【視力】等級の目安
| 等級 | 障害の状態(矯正視力) |
| 1級 |
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| 2級 |
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| 3級 |
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| 障害 手当金 |
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【重要】視力測定のルール
- 矯正視力:メガネ、コンタクトレンズ、眼内レンズ(白内障手術後など)で矯正して得られた「最良の視力」で測定します。
- 例外(裸眼視力):矯正が不可能であったり、矯正すると両眼で物を見ることが困難(不等像視など)になる場合は、裸眼視力で認定します。
- 0.01未満の扱い:
- 指数弁(指の数を数えられる):0.01として計算
- 手動弁(手の動きがわかる):0として計算
- 明暗弁(明るさがわかる):0として計算
2. 視野障害の認定基準
視野の障害は、測定機器(ゴールドマン型視野計 または 自動視野計)によって基準が異なります。
※両者の測定結果を混在させて認定することはできません。
【視野】等級の目安
| 等級 | ゴールドマン型視野計 | 自動視野計 |
| 1級 |
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| 2級 |
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| 3級 |
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| 障害 手当金 |
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(明確な数値基準なし、ゴールドマン等に準ずる) |
【重要】用語と測定方法の解説
診断書を作成する医師は、以下の厳密なルールに基づいて数値を算出します。
| 用語 | 定義・算出方法 |
| 周辺視野角度の和 (ゴールドマン) |
I/4視標を用いて、8方向(上・下・左右・斜め)の視野角度を測定し、その合計を算出します。 |
| 両眼中心視野角度 (ゴールドマン) |
I/2視標を用いて8方向の中心視野角度を測定。 計算式:(3 × 大きい方の眼の角度和 + 小さい方の眼の角度和) ÷ 4 |
| 両眼開放視認点数 (自動視野計) |
両眼開放エスターマンテスト(視標サイズIII)で120点を測定し、見えた点の数を数えます。 |
| 中心視野視認点数 (自動視野計) |
10-2プログラム(視標サイズIII)で中心10度以内を測定。 計算式:(3 × 多い方の眼の点数 + 少ない方の眼の点数) ÷ 4 |
3. その他の眼の障害(まぶた・複視)
視力や視野以外にも、以下のような状態は「障害手当金」の対象となる可能性があります。
- まぶたの欠損:まぶたを閉じても角膜(黒目)を覆えないもの。
- まぶたの運動障害:目を開いたときに、まぶたが瞳孔(黒目の中心)を覆うもの(眼瞼下垂など)。
- 複視(物が二重に見える):麻痺性斜視などにより、頭位を傾けないと物が二重に見え、日常生活に著しい支障があるもの。
最後に
記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当法人へご相談ください。
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