腎臓の障害認定基準

障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。加入していた年金制度によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級まで、厚生年金は1級から3級まで(および障害手当金)が対象となります。

腎疾患の認定の対象となる主な病気は、慢性腎不全、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)、糖尿病性腎症、腎硬化症などです。

1. 慢性腎不全の障害認定基準

慢性腎不全の認定は、以下の「検査成績(腎機能の数値)」「一般状態区分表(日常生活の制限度)」を組み合わせて総合的に判断されます。

【慢性腎不全】等級の目安

等級 障害の状態
1級 検査成績が高度異常を示し、かつ、一般状態区分表の「オ」に該当するもの
2級
  • 検査成績が中等度以上の異常を示し、かつ、一般状態区分表の「エ」または「ウ」に該当するもの
  • 人工透析療法を施行中のもの
3級 検査成績が軽度以上の異常を示し、かつ、一般状態区分表の「ウ」または「イ」に該当するもの

【重要】用語の解説(検査成績の異常値)

表の中にある「高度異常」「中等度異常」などの区分は、以下の検査数値によって定義されています。
※eGFR(推算糸球体濾過量)の数値が記載されている場合は、血清クレアチニンの代わりにeGFRを用いて判定できます。

区分 eGFR
(ml/分/1.73㎡)
血清クレアチニン
(mg/dl)
Ccr
(ml/分)
軽度異常 10以上 ~ 20未満 3以上 ~ 5未満 20以上 ~ 30未満
中等度異常 10未満 5以上 ~ 8未満 10以上 ~ 20未満
高度異常 8以上 10未満

※Ccr:内因性クレアチニンクリアランス

【重要】一般状態区分表(日常生活の制限度)

区分 一般状態の状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業(軽い家事や事務等)はできるもの
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

2. 人工透析療法の取り扱い

人工透析(血液透析・腹膜透析)を受けている場合は、特例的な認定が行われます。

💡 人工透析を受けている方へ

人工透析療法を施行中のものは、原則として2級と認定されます。

【認定のポイント】

  • 主要症状、検査成績、長期透析による合併症の有無、日常生活状況等によっては、さらに上位の1級に認定される可能性があります。
  • 障害認定日の特例として、人工透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日が認定日となります。(※初診日から1年6ヶ月以内の場合)

3. ネフローゼ症候群の障害認定基準

ネフローゼ症候群の認定では、尿蛋白量や血清アルブミン値などの検査成績が重視されます。

【ネフローゼ症候群】等級の目安

等級 障害の状態
3級 以下の異常検査所見があり、かつ、一般状態区分表の「ウ」または「イ」に該当するもの

【重要】異常検査所見の基準

ネフローゼ症候群で3級に該当するためには、以下の「ア」に該当し、かつ「イ」または「ウ」のいずれかに該当する必要があります。

区分 検査項目 異常値の基準
尿蛋白量 3.5g/日以上を持続
血清アルブミン 3.0g/dl以下
血清総蛋白 6.0g/dl以下

4. 腎臓移植の取り扱い

腎臓移植を受けた場合、認定基準は以下のようになります。

💡 腎臓移植後の認定について

  • 認定の方法:術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定されます。
  • 等級の継続:すでに障害年金を受給している方が腎臓移植を受けた場合、臓器が生着し安定的に機能するまでの間を考慮し、術後1年間は従前の等級(手術前の等級)が継続されます。

最後に

記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当法人へご相談ください。

初回のご相談は無料です。

また障害年金受給診断も無料で行なっておりますので、こちらもご活用ください。

参考:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(日本年金機構)

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