肢体の障害認定基準

障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。加入していた年金制度によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級まで、厚生年金は1級から3級まで(および障害手当金)が対象となります。

肢体の障害は、障害のある部位や状態によって「上肢(腕・手)」「下肢(脚・足)」「体幹・脊柱」「肢体の機能(全身的な動き)」の4つに区分して認定されます。

1. 上肢(腕・手・指)の障害認定基準

上肢の障害は、「機能障害(動かしにくさ)」「欠損障害(切断)」「変形障害(偽関節など)」に分けられます。

【上肢】機能障害の等級目安

等級 障害の状態
1級
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の用を全く廃したもの)
    ※左右の上肢において、それぞれ3大関節中2関節以上が後述の「用を全く廃した」状態にあるもの。
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(両上肢のすべての指の用を全く廃したもの)
2級
  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(一上肢の用を全く廃したもの)
    ※一上肢において、3大関節中2関節以上が後述の「用を全く廃した」状態にあるもの。
  • 両上肢のおや指及びひとさし指(又は中指)の機能に著しい障害を有するもの(両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの)
  • 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(一上肢のすべての指の用を全く廃したもの)
3級
  • 一上肢の3大関節(肩・肘・手首)のうち、2関節の用を廃したもの
    ※関節の他動可動域が健側の2分の1以下に制限されたもの等をいいます。
  • おや指及びひとさし指を併せ、一上肢の4指の用を廃したもの
障害
手当金
  • 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
    ※関節の他動可動域が健側の3分の2以下に制限されたもの等をいいます。
  • 一上肢のおや指の用を廃したもの

【重要】用語の解説(認定の数値基準)

表の中にある「用を全く廃した」「用を廃した」といった言葉は、関節が動く角度(可動域)や筋力によって、以下のように定義されています。

認定上の用語 具体的な状態(程度)
① 「上肢の機能に著しい障害を有するもの」
(上肢の用を全く廃したもの)

(1級・2級の要件)

上肢の3大関節中、いずれか2関節以上の関節が以下のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  • 不良肢位で強直している(固まって動かない)もの
  • 関節の他動可動域が、健側の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減(著しく低下)又は消失しているもの
② 「関節」の用を廃したもの
(3級の要件)

以下のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  • 関節の他動可動域が、健側の2分の1以下に制限されたもの
  • これと同程度の障害を残すもの(例:常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)
③ 関節に著しい
機能障害を残すもの

(障害手当金の要件)

以下のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  • 関節の他動可動域が、健側の3分の2以下に制限されたもの
  • これと同程度の障害を残すもの(例:常時ではないが固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)

💡 人工関節・人工骨頭の取り扱い

一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは、原則として3級と認定されます。

ただし、そう入置換してもなお、上記①の「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当する場合は、さらに上位等級に認定されます。
※障害認定日は「人工骨頭・人工関節をそう入置換した日」となります(初診から1年6ヶ月以内の場合)。

【上肢】欠損障害・変形障害の等級目安

等級 障害の状態
1級 両上肢のすべての指を欠くもの(指の基部から欠き、有効長が0のもの)
2級
  • 一上肢のすべての指を欠くもの(指の基部から欠き、有効長が0のもの)
  • 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
3級
  • 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの、または一上肢の3指以上を失ったもの
  • 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

2. 下肢(脚・足・指)の障害認定基準

下肢の障害は、「機能障害」「欠損障害」「変形障害」「短縮障害」に区分されます。

【下肢】機能障害の等級目安

等級 障害の状態
1級 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(両下肢の用を全く廃したもの)
※両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上が後述の「用を全く廃した」状態にあるもの。ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、両下肢を歩行時に使用できない場合も含みます。
2級 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(一下肢の用を全く廃したもの)
※一下肢の3大関節中いずれか2関節以上が後述の「用を全く廃した」状態にあるもの。ただし、膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、その下肢を歩行時に使用できない場合も含みます。
3級
  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
    ※関節の他動可動域が健側の2分の1以下に制限されたもの等をいいます。
  • 両下肢の10趾の用を廃したもの
障害
手当金
  • 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
    ※関節の他動可動域が健側の3分の2以下に制限されたもの等をいいます。
  • 一下肢の5趾の用を廃したもの

【重要】用語の解説(認定の数値基準)

下肢における用語の定義は以下の通りです。関節の可動域や筋力の基準は上肢と同様です。

認定上の用語 具体的な状態(程度)
① 「下肢の機能に著しい障害を有するもの」
(下肢の用を全く廃したもの)

(1級・2級の要件)

下肢の3大関節中、いずれか2関節以上の関節が以下のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、健側の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減又は消失しているもの
② 「関節」の用を廃したもの
(3級の要件)

以下のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  • 関節の他動可動域が、健側の2分の1以下に制限されたもの
  • これと同程度の障害を残すもの
③ 足指の用を
廃したもの
  • 第1趾は先端の2分の1以上を欠くもの、その他の指は遠位趾節間関節(第一関節)以上で欠くもの。
  • 中足趾節関節(付け根)等の関節可動域が、健側の2分の1以下に制限されたもの。

💡 人工関節・人工骨頭の取り扱い

一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは、原則として3級と認定されます。

ただし、そう入置換してもなお、上記①の「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当する場合は、さらに上位等級に認定されます。

【下肢】欠損・変形・短縮障害の等級目安

等級 障害の状態
1級
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 両下肢のすべての指(10趾)を欠くもの
2級 一下肢を足関節以上で欠くもの
3級
  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
障害
手当金
  • 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  • 長管状骨に著しい転位変形を残すもの

3. 体幹・脊柱の機能の障害認定基準

体幹(体の中心部、バランス機能)と脊柱(背骨)の障害です。

【体幹・脊柱】等級の目安

等級 障害の状態
1級 体幹の機能に座っていることができない程度、又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
※腰掛・正座・あぐら・横すわりのいずれもができないもの、又は臥位若しくは坐位から自力のみで立ち上がれず、介護や補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの。
2級 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
※室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度のもの。
3級 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
※脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたもの。
障害
手当金
脊柱の機能に障害を残すもの
※脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のもの等。

※体幹・脊柱の評価で考慮される日常生活動作
脊柱の荷重機能障害(体を支える力の障害)については、以下の動作が可能かどうかを考慮し、総合的に認定されます。

  • ズボンの着脱
  • 靴下を履く
  • 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
  • 深くおじぎ(最敬礼)をする
  • 立ち上がる

4. 肢体の機能の障害認定基準

脳血管障害(脳梗塞・脳出血)、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィーなど、障害が上肢や下肢などの広範囲にわたる場合は、個別の部位ごとではなく「肢体の機能の障害」として総合的に認定します。

【肢体の機能】等級の目安

等級 障害の状態(例示)
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
※日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態。

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級 日常生活が著しい制限を受ける程度のもの
※日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」。

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの
3級 労働が著しい制限を受ける程度のもの
※日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」。

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

認定のポイント(日常生活動作の評価)

肢体の機能の障害は、関節可動域や筋力だけでなく、以下の「日常生活における動作(ADL)」の状態から身体機能を総合的に認定されます。

  • 手指の機能:つまむ(新聞紙)、握る(丸めた週刊誌)、タオルを絞る、ひもを結ぶ
  • 上肢の機能:さじで食事をする、顔を洗う、用便の処置、上衣の着脱
  • 下肢の機能:片足で立つ、歩く(屋内・屋外)、立ち上がる、階段の昇降

最後に

記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当法人へご相談ください。

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参考:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(日本年金機構)

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