通知が届いてから3ヶ月を過ぎてしまった方へ

不支給の通知から3ヶ月が経過し、不服申し立ての期限を過ぎてしまった方へ。

障害年金の不服申し立て(審査請求)ができる期間は、処分を知った日の翌日から3ヶ月以内と決められています。

それでは、受給の道が完全に絶たれてしまったかといえば、決してそうではありません。
「審査請求」の期限を過ぎた場合でも、改めて書類を揃え直して提出する「再請求」という手段があります。

ご相談を希望される方へ:事前の資料準備のお願い

再請求において「次こそ受給に結びつける」ためには、前回の不支給理由を正確に分析することが不可欠です。
つきましては、お問い合わせの前に必ず以下の資料をご準備ください。

  • 前回の不支給決定通知書
  • 前回提出した書類一式のコピー(診断書、申立書など)

【書類のコピーがお手元にない場合】

お近くの年金事務所へ電話で連絡し、
「再請求を検討しているので、前回提出した書類一式のコピーを自宅へ送ってほしい」
と伝えてください。電話一本で取り寄せることが可能です。

※前回の内容が分からない状態では、具体的なアドバイスや受任の判断を差し上げることができません。まずは資料のお取り寄せをお願いいたします。

再請求を成功させるために

再請求は、文字通り「一から請求をし直す」ことです。

ただし、一度不支給決定を受けている事実は残るため、前回と同じ内容の書類で提出しても、再び不支給となる可能性が極めて高いのが現実です。

なぜ前回は認められなかったのか。それらを冷静に分析し、戦略を練り直して臨む必要があります。当法人では、ご準備いただいた資料に基づき、再請求の可能性を客観的に確認させていただきます。

大阪・天王寺オフィス&オンラインで無料相談実施中

「不支給になったが諦めきれない」「次こそは確実に受給したい」とお考えの方は、お一人で悩まず専門家へご相談ください。

外出が困難な方へ

外出が困難で、事務所へのご来所が難しい場合は、以下の対応が可能です。

① オンライン面談(スマホやパソコンで簡単にご利用いただけます)
② 出張相談(ご自宅やお近くのカフェ等へ伺います)
※出張相談は、地域によっては対応できない場合がございます。

まずはお一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。
※ご相談は完全予約制となっております。

障害年金無料診断キャンペーン
ご相談者様からたくさんのありがとうが届いています!
     
9:00-18:00 (平日・土曜日)06-6777-3032