障害者手帳の申請手続きの流れ

障害者手帳の申請手続きの流れ(3種類別)

障害者手帳には「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があり、それぞれ申請の流れや必要なものが異なります。
ここでは、種類ごとの申請手順をご案内します。申請先はいずれも、お住まいの市区町村の「障害福祉担当窓口」です。

【申請前のご注意】

社会保険労務士は「障害年金」の代理申請を行う専門家ですが、「障害者手帳」の申請手続きを代行することは法律上できません。
手帳の申請につきましては、ご本人様またはご家族様にて、役所の窓口でお手続きをお願いいたします。

1. 身体障害者手帳の申請

手足の不自由、視覚・聴覚障害、内部障害(心臓・腎臓等)などが対象です。

① 役所で「診断書用紙」を受け取る

福祉課窓口で「身体障害者手帳を申請したい」と伝え、障害部位に応じた所定の診断書用紙をもらいます。

② 「指定医」による診断書の作成

用紙を病院へ持参し、医師に記入してもらいます。
※重要:身体障害者福祉法第15条の指定を受けた「指定医」でなければ作成できません。事前に病院へ確認してください。

③ 役所へ申請(提出)

診断書、写真、印鑑、マイナンバー確認書類などを持参し、窓口で申請します。

④ 審査・交付

約1ヶ月〜2ヶ月後に通知が届きます。再度窓口へ行き、手帳を受け取ります。

2. 精神障害者保健福祉手帳の申請

うつ病、統合失調症、てんかん、発達障害などが対象です。

① 申請書類の準備(2パターンあります)

状況に合わせて、以下のA・Bどちらかの書類を用意します。

【A】通常の方法

役所で診断書用紙をもらい、医師に作成してもらう(※初診日から6ヶ月経過後)。

【B】障害年金を受給中の方(おすすめ!)

「年金証書の写し」と「直近の年金振込通知書の写し」を用意する。
医師の診断書が不要になります。

② 役所へ申請(提出)

上記書類、写真、印鑑、マイナンバー確認書類などを持参し、窓口で申請します。

③ 審査・交付

約1ヶ月〜2ヶ月後に通知が届きます。窓口で手帳を受け取ります。
※有効期限は2年です。

3. 療育手帳の申請

知的障害をお持ちの方が対象です。判定機関での「面談・検査」が必要な点が他と異なります。

① 役所で相談・申請

まずは福祉課窓口で相談し、交付申請を行います。
写真や印鑑などが必要です。

② 判定機関の予約・面談(判定)

指定された判定機関(児童相談所や知的障害者更生相談所)を予約し、訪問します。
ご本人と保護者(または支援者)が面談を受け、知能検査や聞き取り調査によって障害の程度が判定されます。

③ 審査・交付

判定結果に基づき、約1ヶ月〜2ヶ月後に手帳が交付されます。

手帳の申請と併せて「障害年金」もご検討ください

いずれかの障害者手帳の申請ができる状態であれば、「障害年金」を受給できる可能性も十分に考えられます。

手帳の申請はご自身で行う必要がありますが、複雑な障害年金の申請に関しては、私たち社会保険労務士が全面的にサポート(代行)可能です。

「手帳の等級が決まったら年金も相談したい」
「手帳と年金、どちらも進めていきたい」
という方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

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