障害者手帳の種類
障害者手帳は、障害の内容によって大きく「3つの種類」に分かれます。
障害者手帳とは、身体や精神に障害がある方に交付される手帳の総称です。
一般的に「障害者手帳」と呼ばれますが、実際には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があり、それぞれ対象となる障害や認定の基準が異なります。
1. 身体障害者手帳
身体機能に一定以上の障害がある場合に交付されます。最も交付数が多い手帳です。
- 対象:視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓)
- 等級:障害の程度により1級から6級に区分されます。(7級単独では交付されませんが、重複する場合などは対象となることがあります)
2. 療育手帳
知的障害がある方(児童および大人)に対して交付されます。
※自治体によって「愛の手帳」「愛護手帳」など名称が異なる場合があります。
- 対象:知的障害(知能指数や日常生活能力などを総合的に判定)
- 等級:国の統一基準はなく、一般的に「A(重度)」「B(中・軽度)」などに区分されます。
3. 精神障害者保健福祉手帳
精神疾患により、日常生活や社会生活に制約がある方に交付されます。
- 対象:統合失調症、気分障害(うつ病・双極性障害)、てんかん、発達障害、高次脳機能障害など
- 等級:障害の程度により1級から3級に区分されます。
- 有効期限:2年ごとに更新手続きが必要です。
【重要】手帳の等級と「障害年金」の等級は違います
「手帳が3級だから、障害年金も3級になる(あるいはもらえない)」
「手帳を持っていないから、障害年金は申請できない」
このように思われている方が非常に多いのですが、これは誤解です。
障害者手帳(福祉)と障害年金(社会保険)は、それぞれ別の法律に基づく制度であり、認定基準も異なります。そのため、手帳の等級が軽くても年金は重い等級で認定されるケースや、手帳を持っていなくても年金を受給できるケースは多々あります。
手帳の有無や等級だけで判断せず、まずはご自身が障害年金の対象になるか、専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。
「私は障害年金の対象?」と思ったら
現在お持ちの手帳の種類や等級、また手帳をお持ちでない場合でも、現在の症状から受給の可能性を診断いたします。お一人で悩まず、お気軽にお問い合わせください。
※お客様の個人情報は、当法人の個人情報保護方針に基づき厳重に管理しております。









