就労中(障害者雇用等を含む)の障害年金受給の可能性について
「仕事をしているから、障害年金はもらえない」と思い込んでいませんか?
障害年金の審査において「就労状況」は判断材料の一つとなりますが、「働いていること」が即不支給の理由になるわけではありません。
障害の種類や認定基準によっては、就労の有無が審査に影響しないケースもあれば、慎重な検討が必要なケースもあります。経済的な不安を解消し、安心して働き続けるための権利を正しく知ることが大切です。
就労状況が認定に与える影響は「障害の種類」で異なります
障害年金の認定基準は、障害の種類によって「就労の影響を受けにくいもの」と「受けやすいもの」に分かれます。
● 就労状況が影響しない(または極めて低い)ケース
人工透析、ペースメーカー、人工関節、人工肛門、または眼や耳の障害などで認定基準に具体的な数値や等級が明記されている場合、原則として就労の有無によって等級が左右されることはありません。フルタイムで働いていても、基準を満たせば受給が可能です。
● ケースバイケースの判断が必要な障害(肢体障害など)
肢体の障害においては、欠損などの明らかな状態であれば影響しませんが、肢体の機能の障害(可動域や筋力低下など)による認定の場合、実際の就労状況が「日常生活の制限」を測る参考資料とされることもあり、個別の慎重な判断が求められます。
● 就労状況が認定に直結しやすいケース
精神疾患(発達障害を含む)や一部の内部疾患(がん、呼吸器疾患など)は、就労実態が「日常生活の困難さ」の有力な判定材料となるため、書類作成には細心の注意が必要です。
ご自身の状況がどのように評価されるのか。まずは一度、専門家へ確認することをお勧めします。
受給を検討できる主な就労形態
就労継続支援(A型・B型)
福祉的就労での勤務は、一般企業での労働が困難であることを示す有力な材料となります。
障害者雇用枠での就労
特別な配慮や援助を受けている実態があれば、就労していても受給できる可能性があります。
一般雇用(特別な配慮あり)
難易度は高くなりますが、周囲の多大な援助なしには業務遂行ができない、大幅な業務軽減があるなど、限定的な状況であれば可能性を検討できる場合があります。
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就労中の方は、書類作成の微妙なニュアンスが結果を左右することがあります。少しでも不安をお持ちの方は、お一人で判断せず、まずは専門家へご相談ください。
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