神経系統の障害認定基準
障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。
神経系統の障害の等級の目安は、下記です。
認定基準
1級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が |
2級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が |
3級 |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、 |
認定要領
疼痛
疼痛は、原則として認定の対象となりませんが、四肢その他の神経の損傷によって生じる
灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷、その他の原因による神経痛、 根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等を伴うもので、下記の要件を満たすものは、障害年金を受給することができます。
3級 |
軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの |
障害年金 |
一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事する ことができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
ポイント
神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合
- 脳血管障害により機能障害を残しており、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる状態
- 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、 日常の用を弁ずることができない状態であると認められる状態
原則として初診日から起算して1年6月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱われます。
肢体の障害の場合
上肢の障害の認定要領・下肢の障害の認定要領に基づいて認定されます。
脳の器質障害
神経障害と精神障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定されます。
最後に
記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当法人へご相談ください。
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参考サイト:国民・厚生年金 障害認定基準