音声又は言語機能の障害認定基準
障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。加入していた年金制度によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級まで、厚生年金は1級から3級まで(および障害手当金)が対象となります。
音声・言語機能の障害は、発声器官の異常(構音障害)や脳の損傷(失語症)などにより、「言葉による意思疎通がどの程度できるか」を基準に認定されます。
1. 音声・言語機能の障害認定基準(全体像)
この障害区分単独では、原則として2級からの認定となります(1級はありません)。ただし、他の障害(そしゃく機能など)と併合することで1級になる可能性があります。
等級の目安
| 等級 | 障害の状態 |
| 2級 |
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの (発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することがほとんどできず、日常会話が誰とも成立しない状態) |
| 3級 |
言語の機能に相当程度の障害を残すもの (話すことや聞いて理解することに多くの制限があり、日常会話が部分的にしか成立しない状態) |
| 障害 手当金 |
言語の機能に障害を残すもの (発音に関わる機能に障害を残す等、労働が制限される程度の状態) |
2. 障害の種類と認定のポイント
音声・言語機能の障害は、原因によって大きく分けて以下の3つに分類され、それぞれの特性に応じて審査されます。
| 種類 | 概要と認定の着眼点 |
|
① 構音障害 音声障害 |
舌、口唇、喉頭などの発声器官の異常により、正しく発音できない状態です。
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| ② 失語症 |
脳梗塞や脳出血などの脳損傷により、「話す・聞く・読む・書く」機能が失われた状態です。 |
|
③ 聴覚障害に よるもの |
聴覚の障害により、二次的に発音が正しくできなくなった状態です。 |
3. 具体的な認定の目安(構音障害・喉頭全摘)
【構音障害】発音できない語音と等級
- 2級相当:4種の語音(口唇音、歯音、歯茎硬口蓋音、軟口蓋音)のうち、3種以上が発音不能なもの。
- 3級相当:4種の語音のうち、2種が発音不能なもの。
- 障害手当金:4種の語音のうち、1種が発音不能なもの。
※これはあくまで目安であり、語音発語明瞭度検査の結果や、会話の成立度合いも考慮されます。
【喉頭全摘】特別な認定基準
💡 喉頭全摘出手術を受けた方へ
喉頭全摘出により発音機能を喪失した場合は、原則として2級に認定されます。
- 障害認定日:手術を施した日(初診日から1年6ヶ月以内の場合)。
- 人工喉頭の使用:人工喉頭や食道発声を使用している場合でも、それにより直ちに等級が下がることはなく、状態に応じて認定されます。
4. 併合認定について(重要)
音声・言語機能の障害は、他の障害と併発することが多く、その場合は「併合認定(複数の障害を合わせて等級を上げる)」が行われます。
- そしゃく・嚥下機能との併合:
「話す機能」と「食べる機能(そしゃく・嚥下)」の両方を失った場合は、併合1級に認定されます。 - 肢体・精神障害との併合:
脳卒中(脳梗塞・脳出血)の後遺症で、「失語症」と「手足の麻痺(肢体の障害)」が併存する場合などは、それぞれの等級を併合して認定します。
最後に
記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当法人へご相談ください。
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