音声又は言語機能の障害認定基準

障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。加入していた年金制度によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級まで、厚生年金は1級から3級まで(および障害手当金)が対象となります。

音声・言語機能の障害は、発声器官の異常(構音障害)や脳の損傷(失語症)などにより、「言葉による意思疎通がどの程度できるか」を基準に認定されます。

1. 音声・言語機能の障害認定基準(全体像)

この障害区分単独では、原則として2級からの認定となります(1級はありません)。ただし、他の障害(そしゃく機能など)と併合することで1級になる可能性があります。

等級の目安

等級 障害の状態
2級 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
(発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することがほとんどできず、日常会話が誰とも成立しない状態)
3級 言語の機能に相当程度の障害を残すもの
(話すことや聞いて理解することに多くの制限があり、日常会話が部分的にしか成立しない状態)
障害
手当金
言語の機能に障害を残すもの
(発音に関わる機能に障害を残す等、労働が制限される程度の状態)

2. 障害の種類と認定のポイント

音声・言語機能の障害は、原因によって大きく分けて以下の3つに分類され、それぞれの特性に応じて審査されます。

種類 概要と認定の着眼点
① 構音障害
音声障害

舌、口唇、喉頭などの発声器官の異常により、正しく発音できない状態です。
【判定基準】
以下の「語音(4種)」のうち、いくつ発音不能かで等級の目安が決まります。

  • 口唇音(ま行、ぱ行、ば行など)
  • 歯音・歯茎音(さ行、た行、ら行など)
  • 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
  • 軟口蓋音(か行、が行など)
② 失語症

脳梗塞や脳出血などの脳損傷により、「話す・聞く・読む・書く」機能が失われた状態です。
【判定基準】
標準失語症検査(SLTA)等の結果や、意思疎通の状況(聞いて理解できるか、言葉が出るか)を総合的に認定します。

③ 聴覚障害に
よるもの

聴覚の障害により、二次的に発音が正しくできなくなった状態です。
※構音障害と同様に、発音できない語音の数などを参考にします。

3. 具体的な認定の目安(構音障害・喉頭全摘)

【構音障害】発音できない語音と等級

  • 2級相当:4種の語音(口唇音、歯音、歯茎硬口蓋音、軟口蓋音)のうち、3種以上が発音不能なもの。
  • 3級相当:4種の語音のうち、2種が発音不能なもの。
  • 障害手当金:4種の語音のうち、1種が発音不能なもの。

※これはあくまで目安であり、語音発語明瞭度検査の結果や、会話の成立度合いも考慮されます。

【喉頭全摘】特別な認定基準

💡 喉頭全摘出手術を受けた方へ

喉頭全摘出により発音機能を喪失した場合は、原則として2級に認定されます。

  • 障害認定日:手術を施した日(初診日から1年6ヶ月以内の場合)。
  • 人工喉頭の使用:人工喉頭や食道発声を使用している場合でも、それにより直ちに等級が下がることはなく、状態に応じて認定されます。

4. 併合認定について(重要)

音声・言語機能の障害は、他の障害と併発することが多く、その場合は「併合認定(複数の障害を合わせて等級を上げる)」が行われます。

  • そしゃく・嚥下機能との併合:
    「話す機能」と「食べる機能(そしゃく・嚥下)」の両方を失った場合は、併合1級に認定されます。
  • 肢体・精神障害との併合:
    脳卒中(脳梗塞・脳出血)の後遺症で、「失語症」と「手足の麻痺(肢体の障害)」が併存する場合などは、それぞれの等級を併合して認定します。

最後に

記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当法人へご相談ください。

初回のご相談は無料です。

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参考:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(日本年金機構)

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