【初診時カルテなし】慢性腎不全(人工透析)で障害基礎年金2級を受給できた事例

相談者

大阪府 河内長野市 男性(50代・在職中)

傷病名:慢性腎不全(人工透析)

受給決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

受給決定額:年間 約78万円(有期認定5年)

相談時の状況

HPを見て電話で問い合わせを頂きました。

約10年前に急激に視力が低下した為、病院を受診したところ糖尿病と診断されたそうですが、しばらく通院した後、体の調子も悪くなかった為、治療を中断したそうです。

その後、約2年前に職場の健康診断にて血糖値が高いことを指摘され、会社指定の病院を受診することとなり、再び糖尿病と診断されたそうです。

その後、投薬治療を行っていたそうなのですが、徐々に腎機能が低下し、慢性腎不全となり、最近になって人工透析を開始されたとのことでした。

インターネットで人工透析での障害年金受給の可能性があることを知り、当事務所へご相談頂いたとのことでした。

依頼から請求までに行ったこと

人工透析をされている方の場合、障害状態要件としては2級以上が確定するのですが、慢性腎不全の方は人工透析に至るまでの治療歴が長期間に渡ることが多く、初診日を証明できるかどうかが受給決定できるかどうかの鍵となります。

初診の病院へ確認をしたところ、残念ながら当時のカルテは破棄されており、初診証明(受診状況等証明書)を取得することはできませんでした。

しかし、内科を受診した記録だけは残っているとのことだったので、他の証拠と合わせれば初診を証明できると考え、その受診記録の画面コピーだけでも頂けるように依頼をしたのですが、病院側はなかなか応じてくれず、何度も粘り強く交渉したのですが、「病院の決まり」との一点張りで結局、受診記録の画面コピーを頂くことは叶いませんでした。

お薬手帳や血液検査の結果など、他に何か初診日を証明できるものがあれば良かったのですが、証拠となる書類は何一つとして残っておらず、知人の方2人から第三者証明を取得することはできたのみでした。

第三者証明単体では初診日として認められる可能性が非常に薄く、手詰まりな状況でした。

何か手掛かりがないかと思い、年金記録を調べて入念にチェックしたところ、未納期間がほとんどなかったこともあり、2番目の病院を受診するまでのどの年月日が初診日であっても保険料納付要件を満たしていることが判明しました。

その為、申立書にその旨をまとめて請求書類と一緒に提出し、受給へ望みを繋げました。

結果

無事、こちらの主張が認められ、障害基礎年金2級が受給決定し、ご本人様にも大変喜んで頂くことができました。

 

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