障害年金で受け取れる金額

障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があります。

あなたが受け取れる年金の種類や金額は、「初診日(その病気で初めて病院に行った日)」の時点で、どの年金制度に加入していたかによって決まります。

  • 障害基礎年金
    初診日に「国民年金」に加入していた方(自営業・学生・主婦・無職の方など)
  • 障害厚生年金
    初診日に「厚生年金」に加入していた方(会社員・公務員など)

1. 障害基礎年金の支給額(令和7年度)

障害基礎年金の金額は、これまでの年金加入期間の長さに関わらず、等級(1級・2級)に応じて定額です。
※1級の額は、2級の1.25倍に設定されています。

【昭和31年4月2日以後 生まれの方】

新規に申請される方のほとんどはこちらの金額になります。

等級 年金額(年額) 子がいる場合の加算額
1人目 2人目 3人目以降
1級 1,039,625円 239,300円 239,300円 79,800円
2級 831,700円 239,300円 239,300円 79,800円

 

【昭和31年4月1日以前 生まれの方】

等級 年金額(年額) 子がいる場合の加算額
1人目 2人目 3人目以降
1級 1,036,625円 239,300円 239,300円 79,800円
2級 829,300円 239,300円 239,300円 79,800円
※「子」の要件について
・18歳になった後の最初の3月31日までの間にある子(高校卒業まで)
・20歳未満で、障害等級1級または2級の状態にある子

 

2. 障害厚生年金の支給額(令和7年度)

障害厚生年金の金額は、「働いていた期間(加入期間)」「お給料の額(報酬額)」によって一人ひとり異なります(報酬比例の年金額)。

  • 1級・2級の場合:「障害基礎年金」に上乗せして支給されます。
  • 3級の場合:障害厚生年金のみが支給されます(基礎年金はありません)。

【昭和31年4月2日以後 生まれの方】

等級 障害基礎年金
(1階部分)
障害厚生年金(2階部分)
報酬比例部分 配偶者加給年金
(要件あり)
1級 1,039,625円
(+子の加算)
報酬比例の年金額
× 1.25
239,300円
2級 831,700円
(+子の加算)
報酬比例の年金額 239,300円
3級 報酬比例の年金額
(最低保障額 623,800円)
手当金
(一時金)
報酬比例の年金額 ×2
(最低保証額 1,247,600円)

 

【昭和31年4月1日以前 生まれの方】

等級 障害基礎年金
(1階部分)
障害厚生年金(2階部分)
報酬比例部分 配偶者加給年金
(要件あり)
1級 1,036,625円
(+子の加算)
報酬比例の年金額
× 1.25
239,300円
2級 829,300円
(+子の加算)
報酬比例の年金額 239,300円
3級 報酬比例の年金額
(最低保障額 622,000円)
手当金
(一時金)
報酬比例の年金額 ×2
(最低保証額 1,244,000円)

障害年金は「非課税」です

障害年金には所得税や住民税がかかりません。老齢年金のように源泉徴収されることがないため、支給額がそのまま口座に振り込まれます。

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上記はあくまで概算の早見表です。厚生年金の方は、過去の給与額や加入期間によって金額が変動します。
当法人では、現在の状況をお伺いし、具体的な受給見込み額などをアドバイスいたします。

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