特別障害者手当
【重要】特別障害者手当のご相談・代行申請について
「特別障害者手当」は、社会保険労務士が取り扱う法律(業務範囲)に含まれておりません。
そのため、社会保険労務士が代理人として申請を行うことはできません。
大変心苦しいのですが、上記理由により、法律上当法人にてご相談や申請代行を承ることができません。
申請を希望される場合は、お住まいの市区町村役場の「福祉課」などの窓口へ直接お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害があるために、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の方に支給される手当です。
もっとも重要な点として、この手当は「在宅(ご自宅)」で生活されている方が対象となります。
そのため、障害者施設などに入所されている方や、病院に3ヶ月を超えて長期入院されている方は、どれだけ障害が重くても受給することができません。
障害年金よりも手続きが比較的簡素であるため、条件に当てはまる在宅の重度障害がある方は、ご自身で手続きをすることをお勧めします。
1. 支給時期について
認定されると、申請日の翌月分からの支給となります。
支払いは年4回(2月・5月・8月・11月)行われ、それぞれの前月分までの手当が支給されます。
2. 支給の前提条件
以下の条件をすべて満たしている必要があります。
-
✔
申請日現在、満20歳以上であること -
✔
障害者支援施設などの施設に入所していないこと -
✔
病院などに3か月以上入院していないこと -
✔
本人・配偶者・扶養義務者の所得が、定められた基準額以下であること
3. 対象となる障害の状態
日常生活において「常時特別の介護」を必要とする状態で、おおむね以下のいずれかに該当する方が対象となります。
身体障害者手帳1級・2級程度の異なる障害が重複している方
(または、身体障害1・2級程度 + 重度知的障害などの重複)
精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている方
- 食事、用便(月経)の始末
- 衣服の脱着
- 簡単な買い物、家族との会話
- 危険の認知(交通事故、刃物・火の危険など)
4. 具体的な認定基準
下記の障害が2つ以上あるか、それと同等以上の状態であること。
- 両目の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度、又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- ①~⑤のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が①~⑤と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(精神の障害含む)
手続き方法
お住まいの市区町村役場(福祉課などの窓口)へ、以下の書類を提出します。
※当法人では代行できませんので、ご自身またはご家族様にてお手続きください。
- 認定請求書
- 障害の程度についての医師の診断書(所定の様式)
- 所得状況届
- その他、市区町村が必要とする書類
【受給後の手続き】
毎年8月に「現況届」の提出が必要です。
また、有期認定期間が切れる際は、再度診断書を作成して提出する必要があります。









