障害年金で必要な書類

障害年金の審査は、原則として面接などは行われず、すべて「提出された書類」の内容に基づいて判断されます(書面審査)。

そのため、実際の症状や日常生活の困難さが、書類上に正確に反映されているかどうかが、適正な審査を受けるためのポイントとなります。

請求には多くの書類が必要ですが、特に重要な書類は以下の4点です。

障害年金の主な必要書類

  1. 診断書
  2. 病歴・就労状況等申立書
  3. 受診状況等証明書(初診日証明)
  4. 障害年金裁定請求書

1. 診断書

障害の内容(眼、精神、肢体、循環器など)によって様式が8種類に分かれています。

診断書には、治療経過や検査データだけでなく、「日常生活動作」や「労働能力(仕事がどれくらいできるか)」を記載する欄があります。
認定の審査では、数値だけでなく「日常生活にどのような支障が出ているか」という医師の記述も重要な判断材料となります。

【ポイント】
医師は多忙であるため、診察時間内だけでは、患者様の日常生活の細かな困りごとまで把握しきれていない場合があります。日頃から主治医に「家事のこれができない」「仕事でこういうミスをしてしまう」といった具体的な状況を伝えておくことが大切です。

 

2. 病歴・就労状況等申立書

発病から現在までの受診状況や、仕事・生活の様子を、請求者自身(または家族・代理人)が記述する書類です。

請求者が自分の状況を申し立てることができる書類ですが、重要なのは「事実に基づき、具体的に記載すること」です。

例えば、診断書の内容と申立書の内容に大きな食い違い(矛盾)がある場合、審査において実際の状態が正確に伝わらない可能性があります。
発病から現在までの経過を整理し、整合性の取れた内容を作成する必要があります。

 

3. 受診状況等証明書(初診日証明)

障害の原因となった病気で、「初めて医師の診察を受けた日(初診日)」を証明するための書類です。

  • 転院歴がある方:一番最初にかかった医療機関で作成してもらいます。
  • ずっと同じ病院に通っている方:今の病院で出す診断書が証明になるため、この書類は不要です。

カルテが残っていない場合

法律によるカルテの保存期間は「5年」です。初診日が5年以上前の場合や、病院が廃業している場合は、証明書が取れないことがあります。
その場合は、「受診状況等証明書が添付できない理由書」と共に、診察券や当時の領収書、お薬手帳などの参考資料を提出し、初診日を特定していく手続きが必要になります。

 

4. 障害年金裁定請求書

請求者の氏名、住所、配偶者や子の情報、口座番号などを記入する書類です。

「障害基礎年金用」と「障害厚生年金用」に分かれています。
障害厚生年金(2級以上)の場合は、配偶者加給年金などがつく可能性があるため、配偶者の収入や生計維持関係を記入する欄などが設けられています。

 

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障害年金の書類作成には、制度の知識や、病状を適切に言語化する作業が求められます。
特に「自分の状況をどう表現すれば正確に伝わるか分からない」とお悩みの方は、私たち専門家にご相談ください。

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