障害年金の対象となる傷病

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など身体障害のイメージを持つ方が多いと思うのですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

以下の通り、障害年金の対象となる傷病を紹介しておりますのでご覧ください。これらは障害年金の対象となる傷病はほんの一部で、ほとんどの傷病やケガが対象になります。

しかし、同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともあるため、注意が必要です。

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リウマチ、脊髄損傷、脊柱管狭窄症、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節、大腿骨頭壊死、人工骨頭など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、てんかん、発達障害、知的障害、高次脳機能障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核、肺気腫、じん肺など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、心不全、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群、潰瘍性大腸炎・・・)など

複数の傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。

ご自分で判断が難しい場合は、障害年金の専門家である当法人の社労士にご相談ください。

当法人は、障害年金を扱う社労士で構成している全国組織に加入しており、様々な事例を共有しておりますのでご安心ください。

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