障害年金の対象となる傷病
障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など身体障害のイメージを持つ方が多いと思うのですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。
以下の通り、障害年金の対象となる傷病を紹介しておりますのでご覧ください。これらは障害年金の対象となる傷病はほんの一部で、ほとんどの傷病やケガが対象になります。
しかし、同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともあるため、注意が必要です。
目の傷病 |
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など |
聴覚 |
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など |
肢体 |
重症筋無力症、関節リウマチ、脊髄損傷、脊柱管狭窄症、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節、大腿骨頭壊死、人工骨頭など |
脳の傷病 |
脳卒中、脳出血 、脳梗塞など |
精神 |
統合失調症、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、てんかん、発達障害、知的障害、高次脳機能障害など |
呼吸器疾患 |
気管支ぜん息、肺線維症、肺結核、肺気腫、じん肺など |
心疾患、高血圧 |
狭心症、心筋梗塞、心不全、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など |
腎疾患、肝疾患、糖尿病 |
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など |
その他 |
悪性新生物(ガン)、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群、潰瘍性大腸炎・・・)など |
複数の傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
ご自分で判断が難しい場合は、障害年金の専門家である当法人の社労士にご相談ください。
当法人は、障害年金を扱う社労士で構成している全国組織に加入しており、様々な事例を共有しておりますのでご安心ください。