障害年金が適正に受給されるためのポイント
障害年金は、「障害があること」を証明するだけでは、必ずしも受給できるとは限りません。
受給するためには、ご自身の障害の状態が、国が定めている「障害認定基準」というルールに適合していることを証明する必要があります。
つまり、病名がついているかどうかだけでなく、「その障害によって、日常生活や仕事にどれくらいの支障が出ているか」が審査の大きなポイントとなります。
もっとも重要な書類は「診断書」です
障害認定の審査において、最も影響力を持つ書類が医師の作成する「診断書」です。
診断書は単なる治療の記録ではありません。
「着替えや食事が一人でできるか」「仕事上の意思疎通が可能か」といった、生活能力や労働能力を評価するための書類でもあります。
医師への伝え方が大切です
医師は医療の専門家ですが、患者様の自宅での生活の様子まで全て把握しているわけではありません。
診察時間が短い場合、「元気そうですか?」「はい、大丈夫です」といったやり取りだけで終わってしまうと、診断書に「日常生活に問題なし」と書かれてしまい、実態と異なる審査結果になることがあります。
「家では横になっていることが多い」「家族の助けがないと生活できない」など、実際の生活状況を医師に正確に伝え、診断書に反映してもらうことが非常に重要です。
「初診日」が分からない場合もご相談ください
診断書と同じくらい重要なのが、「初診日(その病気で初めて病院に行った日)」の証明です。
しかし、初診日が10年以上前である場合や、病院が廃院している場合など、カルテが残っておらず証明が困難なケースが多々あります。
「証明書が取れないから」と申請を諦めてしまう方もいらっしゃいますが、諦める前に一度ご相談ください。
カルテ以外にも、診察券やお薬手帳、当時の領収書、第三者の証明など、複数の資料を組み合わせることで初診日が認められるケースもあります。
専門家がサポートいたします
当法人では、診断書のチェックや、医師に実状を伝えるための資料作成のアドバイスを行っております。
また、初診日の証明が難しい案件についても、過去の経験に基づき、証拠集めのお手伝いをいたします。
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