【初診の病院が廃院】筋ジストロフィーで障害基礎年金2級の受給が決定した事例

相談者

大阪府 高槻市 女性(30代・事務職)

傷病名:筋ジストロフィー

受給決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

受給決定額:年間 約80万円(有期認定4年)

相談時の状況

ご相談者様は、小学生低学年の頃に手が上がりにくいという症状が出現しました 。

ご親族に同じ病気の方がいたため筋ジストロフィーを疑い、Aクリニックを受診後、複数の病院を経て筋ジストロフィーと診断されていました 。

症状は徐々に進行し、ご相談時には四肢の筋力低下と歩行障害が著しく、日常生活の多くの場面でご主人の介助を必要とされていました 。

お仕事は、職場の多大な配慮のもとで事務職を続けていましたが 、電車での通勤には必ずご主人の付き添いが必要な状況でした 。

進行性の病気に対する将来への経済的な不安を感じ、ご自身の状態で障害年金が受給できるのか分からず、当法人にご相談くださいました。

当法人によるサポート内容

請求の成否を分ける初診日の証明

今回の請求で最大の障壁は、20年以上前となる初診日の証明でした。

初診のAクリニックは既に廃院しており、証明に不可欠なカルテは残っていませんでした。

初診日の証明は障害年金請求の根幹であり、これができなければ請求そのものが前に進まない、極めて困難な状況からのスタートでした。

私たちは諦めず、カルテが残っている可能性のある2番目、3番目の病院の記録を丹念に調査しました。

その結果、C病院から現在のDセンターへの紹介状の中に、過去の通院歴に関する決定的な記述を発見することができました

この記述を基に、ご家族の証言なども含めた複数の客観的証拠を積み重ねることで、「初診日に関する申立書」を作成。

これにより、小学生の時の受診日を医学的・法律的に有効な初診日として主張・立証するための、客観的な証拠を整えることができました。

 

病歴・就労状況等申立書の作成支援

「就労を継続している」という事実は、障害年金の審査において「労働能力がある」と判断され、ご本人様の苦しみが正しく伝わらない要因となり得ます。このケースでも、その点が大きな懸念でした。

そこで私たちは、診断書だけでは表現しきれない「就労の裏にある実態」を、ご本人様の言葉で伝える『病歴・就労状況等申立書』の作成に注力しました。申立書では、特に以下の点を具体的に記述し、主張を組み立てました。

・通勤の困難さ: 電車での通勤には、ご主人の付き添いが不可欠であること。

・就労の現実: 現在の仕事は、職場の特別な配慮(業務内容の調整など)があって初めて成り立っていること。

・日常生活の支障: 生活の大部分でご主人の介助を必要としており、支援のない単身生活は極めて困難であること。

このように、就労という一面だけでなく、日常生活を含めた全体像から障害の状態を総合的に理解してもらえるよう、一貫性のある丁寧な立証を心がけました。

結果

無事、障害基礎年金2級として認定され、年間約80万円の年金の支給が決定しました。

ご本人様からは「自分一人では絶対に手続きできませんでした。これで経済的な不安が少し和らぎ、安心して治療に専念できます」と、安堵のお言葉をいただくことができました。

 

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