大動脈弁輪拡張症・大動脈弁閉鎖不全症(人工弁置換)で障害厚生年金3級を受給できた事例

相談者

大阪府 東大阪市 男性(60代・在職中)

傷病名:大動脈弁輪拡張症・大動脈弁閉鎖不全症(人工弁置換)

受給決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

受給決定額:年間 約141万円(有期認定5年)・遡り受給額 約270万円(1年11か月分)

相談時の状況

HPを見て、電話で問い合わせを頂きました。

約4年前から時折胸の痛みを感じるようになり、循環器内科を受診したところ大動脈弁閉鎖不全症と診断されたそうです。

その後、通院治療を続けながら様子を見ていたのですが、最近になって検査により、大動脈輪拡張、重度の大動脈逆流増悪が判明し、人工弁置換手術を受けたとのことです。

インターネットで人工弁置換で障害年金受給の可能性があることを知り、当事務所へご相談頂いたとのことでした。

依頼から請求までに行ったこと

心臓の弁疾患により人工弁置換を受けた場合、障害状態要件としては3級以上が確定する為、初診日から1年6か月以上経過して人工弁置換を受けた場合、遡っての請求はできないと思い事後重症請求をする方が大半だと思います。

しかし、初診日から1年6か月経過日(障害認定日)の時点で人工弁置換を受けていなくても、その時の病状次第では、遡っての請求(認定日請求)が認められるケースがあります。

初診日から1年6か月経過日(障害認定日)の時点の症状をご本人に詳しく伺ったところ、日常生活全般において心臓に負荷のかかる動作は制限されており、歩行はゆっくりしかできず、すぐに息切れしてしまう状態が続いていたとのことであり、遡っての請求が認められる可能性があると判断しました。

遡っての請求が認められるには、認定基準を踏まえた上で、病歴・就労状況等申立書へ日常生活状況をしっかりと記載していくことが重要です。

その為、ご本人からのヒアリングをしっかりと行った上で書類を作成し、請求手続きを行いました。

結果

無事、人工弁置換をまだ受けていない障害認定日時点に遡って障害厚生年金3級が受給決定し、ご本人様にも大変喜んで頂くことができました。

 

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