慢性腎不全(人工透析)で障害厚生年金2級を受給できた事例

相談者

大阪府 八尾市 男性(30代・無職)

傷病名:慢性腎不全(人工透析)

受給決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

受給決定額:年間 約99万円(有期認定5年)

相談時の状況

HPを見てご家族の方から電話で問い合わせを頂きました。

約14年前に頭痛、吐き気、食欲不振などの症状があり、病院で検査を行った結果、高血圧による腎硬化症および慢性糸球体腎炎と診断されたそうです。

その後、外来にて投薬治療を行っていたそうなのですが、徐々に腎機能低下し、慢性腎不全となり、最近になって人工透析を開始されたとのことでした。

インターネットで人工透析での障害年金受給の可能性があることを知り、当事務所へご相談頂いたとのことでした。

依頼から請求までに行ったこと

人工透析をされている方の場合、障害状態要件としては2級以上が確定するのですが、慢性腎不全の方は人工透析に至るまでの治療歴が長期間に渡ることが多く、初診日を証明できるかどうかが受給決定できるかどうかの鍵となります。

高血圧による慢性腎不全の場合は、障害年金の認定上、高血圧と慢性腎不全の間には因果関係がないと判断されて、審査が行われます。

この方は初診の時点では高血圧のみの診断でしたが、高血圧の治療を行っても症状が治まらなかった為、精密検査を行った結果、腎硬化症および慢性糸球体腎炎が判明しました。

この場合、高血圧による初診日は、障害年金認定上の初診日とはならず、腎硬化症および慢性糸球体腎炎と診断された日が初診日となります。

この為、病院へその事情をきちんと説明の上、腎硬化症および慢性糸球体腎炎と診断された日を初診日として、初診証明(受診状況等証明書)の作成を依頼しました。

結果

無事、障害厚生年金2級が受給決定し、ご本人様にも大変喜んで頂くことができました。

 

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