サポート料金

当法人のサポート料金は下記の通りです。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

サポートメニュー 報酬額
裁定請求サポート
(はじめて障害年金を請求する方)
成果報酬(①・②・③のいずれか高い金額)
① 年金の2ヶ月分 +税
② 遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10% +税
③ 12万円(税込13.2万円)

審査請求サポート
(1回目の結果に納得がいかず、不服申し立てをしたい方)
着手金 5万円(税込5.5万円)成果報酬
(成果報酬は①・②・③のいずれか高い金額)
① 年金の3ヶ月分 +税
② 遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の15% +税
③ 18万円(税込19.8万円)

再審査請求サポート
(審査請求で認められず、2回目の不服申し立てをしたい方)
着手金 5万円(税込5.5万円)成果報酬
(成果報酬は①・②・③のいずれか高い金額)
① 年金の3ヶ月分 +税
② 遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の20% +税
③ 18万円(税込19.8万円)

額改定請求サポート
(受給中で、障害状態が重くなった方)
成果報酬(①・②のいずれか高い金額)
① 年金の2ヶ月分 +税
② 12万円(税込13.2万円)

更新サポート
(受給中で、更新時期の近い方)
成果報酬(①・②のいずれか高い金額)
① 年金の1ヶ月分 +税
② 6万円(税込6.6万円)

諸費用・別途費用について

● 事務手数料(ご契約時)

郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等の経費相当分として、以下の事務手数料がかかります。
・新規請求、審査請求など:2万円(税込2.2万円)
・更新サポート:1万円(税込1.1万円)

● 病院訪問等

1万円(税込1.1万円)~ (目安3時間)

※ 高難易度と判断される案件の場合、上記のサポート料金(報酬)について、別途金額を提示させていただく場合があります。
(契約時の事務手数料は変わりません)

「病歴・就労状況等申立書」単体での作成依頼について

当法人では、「病歴・就労状況等申立書」のみの作成代行はお受けしておりません。

当法人の強みは、障害年金業務における圧倒的な専門性の高さにあります。
だからこそ、結果に対して責任を持てない、単なる事務作業としての書類作成業務はお引き受けできないと考えております。

「病歴・就労状況等申立書」の作成には、初診日をいかに証明するか、障害状態が適切に伝わる内容になっているかなど、専門的見地からの徹底的な精査と高度な判断が不可欠です。

しかし、これだけでは不十分です。同時に、診断書や受診状況等証明書に不備や矛盾がないかを確認し、すべての書類の整合性を図る「トータルサポート」があって初めて、専門的見地から総合的に判断した、精度の高い請求が可能になります。
部分的な作成代行では、この全体的な整合性を担保できません。
結果が出るかわからない段階で、責任の持てない仕事をしてお客様から報酬をいただくことは、専門家として無責任な仕事だと考えております。


「ご依頼者様の結果に対して、プロとして最後まで責任を持ちたい」


その強い信念から、当法人ではトータルサポートのみを提供させていただいております。

障害年金請求サポートの詳細

裁定請求の代理人として、裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。
具体的には、以下のような流れで進めてまいります。

① ご相談・要件確認

  • 裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
  • 受給資格・納付要件の確認

② 書類の準備・作成

  • 申請に必要な書類の取り寄せ
  • 受診状況等証明書などの依頼・受取代行
  • 診断書の記入内容の助言と点検
  • 診断書の不備や訂正が必要な場合の対応
  • 必要に応じて、医師への「診断書作成依頼書」の作成
  • 必要に応じて、医療機関への同行
  • 病歴・就労状況等申立書の作成
  • 必要に応じて、別途独自申立書の作成
  • 裁定請求書の作成

※医師への同行や証明書の受取代行については、別途日当をいただく場合がございます。

③ 提出・審査対応

  • 年金事務所への書類提出(代理提出)
  • 年金事務所との折衡・審査状況の確認
  • 審査中の問い合わせや照会への対応

審査請求・再審査請求について

障害年金の請求(初回)を行った結果、
「不支給決定を受けた」「決定された等級に納得がいかない」
という場合、その決定に対して不服申し立てを行うことができます。

1. 審査請求(1回目の不服申し立て)

最初の決定に対し、「決定に誤りがあるのではないか」と国に再考を求める手続きです。
(※原則として、決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります)

それでも認められなかった場合
2. 再審査請求(2回目の不服申し立て)

審査請求の結果にも納得がいかない場合に行う、2回目の手続きです。
より専門的な第三者機関(社会保険審査会)にて審理されます。
(※原則として、決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヶ月以内に行う必要があります)

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ご相談者様からたくさんのありがとうが届いています!
     
9:00-18:00 (平日・土曜日)06-6777-3032