症状別障害年金の基準

障害年金の等級(1級・2級・3級)は、日本年金機構の認定医が、提出された診断書や病歴・就労状況等申立書の内容を、国が定めた「障害認定基準」に照らし合わせて決定(審査)します。

障害年金の審査において重要なのは、単に「病名」がついていることではなく、その病気やケガによって「日常生活や仕事にどれだけの支障が出ているか」という点です。

以下に、主な部位・疾患ごとの具体的な認定基準(等級の目安や審査のポイント)をまとめました。ご自身の症状に当てはまる項目をご確認ください。

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