平衡機能の障害認定基準

障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。加入していた年金制度によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級まで、厚生年金は1級から3級まで(および障害手当金)が対象となります。

平衡(へいこう)機能の障害は、内耳(前庭迷路)、脳幹、小脳などの異常により、体のバランスが保てなくなる状態(めまい、ふらつき)を認定します。

1. 平衡機能の障害認定基準(全体像)

平衡機能の障害には原則として1級の認定基準はありません。最重度のものでも2級からの認定となります。

等級の目安

等級 障害の状態
2級 平衡機能に著しい障害を有するもの
(閉眼で起立・立位保持が不能、または開眼で直線を10メートル歩くことができない状態で、労働能力を欠くもの)
3級 平衡機能に障害を残すもの
(労働が制限される程度のもの)
障害
手当金
平衡機能に障害を残すもの
(労働が制限されるが、3級に至らない程度のもの)

2. 具体的な判定基準(検査と状態)

「著しい障害(2級)」や「障害を残す(3級)」の判断は、四肢の筋力低下がないことを前提に、以下の検査結果等に基づいて厳密に判定されます。

【重要】2級(著しい障害)の具体的要件

以下のアあるいはイに該当し、かつ、労働能力を欠くもの(就労が不可能な状態)を指します。

  • ア:閉眼(目を閉じた状態)で起立・立位保持が不能なもの。
  • イ:開眼(目を開けた状態)で直線を10メートル歩くことができないもの。

※これらは、体幹失調検査、ロンベルグ検査、マン検査、直立検査、足踏み検査、重心動揺検査などの結果を参考に医師が判断します。

【重要】3級・障害手当金の具体的要件

等級 状態の目安
3級 めまい等の症状のため、労働が著しく制限されるもの
(例:眼振などの他覚的所見があり、常時ではないが頻繁にめまいが生じ、就労に大きな支障がある状態)
障害手当金 めまい等の症状のため、労働が制限されるもの
(3級よりも軽度だが、自覚症状だけでなく眼振等の他覚所見が認められる状態)

3. メニエール病などの認定のポイント

平衡機能障害の原因として多い「メニエール病」などは、症状が出ている時(発作期)と治まっている時(間欠期)があるため、認定には注意が必要です。

⚠️ 症状が変動する場合の評価

めまい発作が頻繁に繰り返される疾患については、「発作時だけの状態」を見て認定するわけではありません。

  • 発作の頻度(どれくらいのペースで起きるか)
  • 発作の持続時間
  • 発作がない時期の平衡機能の状態

これらを考慮し、長期にわたってどれだけ日常生活や労働に制限があるか(平均的な状態)を見て、総合的に認定されます。

4. 聴覚障害との「併合認定」

内耳の病気(メニエール病、突発性難聴、内耳炎など)では、平衡機能障害(めまい)と同時に、聴覚障害(難聴・耳鳴り)が発生することがよくあります。

  • 併合認定の対象:平衡機能の障害と聴覚の障害は別個に評価され、併合認定(両方を合わせて等級を決定する)の対象となります。
  • 例:「平衡機能障害が3級」+「聴覚障害が3級」= 併合2級 となる可能性があります。

最後に

記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当法人へご相談ください。

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参考:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(日本年金機構)

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