眼(視力・視野)の障害認定基準

障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。加入していた年金制度によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級まで、厚生年金は1級から3級まで(および障害手当金)が対象となります。

眼の障害は、主に「視力障害」「視野障害」に区分して認定されます。また、まぶたの欠損や運動障害(複視)なども対象となる場合があります。

1. 視力障害の認定基準

視力の認定は、原則としてメガネやコンタクトレンズで矯正した「矯正視力」の数値で判断されます。

【視力】等級の目安

等級 障害の状態(矯正視力)
1級
  • 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
  • 一眼の視力が 0.04 、他眼の視力が手動弁以下のもの
2級
  • 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
  • 一眼の視力が 0.08 、他眼の視力が手動弁以下のもの
3級
  • 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
障害
手当金
  • 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの
  • 一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの

【重要】視力測定のルール

  • 矯正視力:メガネ、コンタクトレンズ、眼内レンズ(白内障手術後など)で矯正して得られた「最良の視力」で測定します。
  • 例外(裸眼視力):矯正が不可能であったり、矯正すると両眼で物を見ることが困難(不等像視など)になる場合は、裸眼視力で認定します。
  • 0.01未満の扱い:
    • 指数弁(指の数を数えられる):0.01として計算
    • 手動弁(手の動きがわかる):0として計算
    • 明暗弁(明るさがわかる):0として計算

2. 視野障害の認定基準

視野の障害は、測定機器(ゴールドマン型視野計 または 自動視野計)によって基準が異なります。
※両者の測定結果を混在させて認定することはできません。

【視野】等級の目安

等級 ゴールドマン型視野計 自動視野計
1級
  • 周辺視野角度の和が両眼とも80度以下
  • かつ、中心視野角度が両眼とも28度以下
  • 両眼開放視認点数が70点以下
  • かつ、中心視野視認点数が両眼とも20点以下
2級
  • 周辺視野角度の和が両眼とも80度以下
  • かつ、中心視野角度が両眼とも56度以下
  • 両眼開放視認点数が70点以下
  • かつ、中心視野視認点数が両眼とも40点以下
3級
  • 周辺視野角度の和が両眼とも80度以下
  • 両眼開放視認点数が70点以下
障害
手当金
  • 両眼の視野が半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 一眼の視野が10度以内におさまるもの
(明確な数値基準なし、ゴールドマン等に準ずる)

【重要】用語と測定方法の解説

診断書を作成する医師は、以下の厳密なルールに基づいて数値を算出します。

用語 定義・算出方法
周辺視野角度の和
(ゴールドマン)
I/4視標を用いて、8方向(上・下・左右・斜め)の視野角度を測定し、その合計を算出します。
両眼中心視野角度
(ゴールドマン)
I/2視標を用いて8方向の中心視野角度を測定。
計算式:(3 × 大きい方の眼の角度和 + 小さい方の眼の角度和) ÷ 4
両眼開放視認点数
(自動視野計)
両眼開放エスターマンテスト(視標サイズIII)で120点を測定し、見えた点の数を数えます。
中心視野視認点数
(自動視野計)
10-2プログラム(視標サイズIII)で中心10度以内を測定。
計算式:(3 × 多い方の眼の点数 + 少ない方の眼の点数) ÷ 4

3. その他の眼の障害(まぶた・複視)

視力や視野以外にも、以下のような状態は「障害手当金」の対象となる可能性があります。

  • まぶたの欠損:まぶたを閉じても角膜(黒目)を覆えないもの。
  • まぶたの運動障害:目を開いたときに、まぶたが瞳孔(黒目の中心)を覆うもの(眼瞼下垂など)。
  • 複視(物が二重に見える):麻痺性斜視などにより、頭位を傾けないと物が二重に見え、日常生活に著しい支障があるもの。

最後に

記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当法人へご相談ください。

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参考:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(日本年金機構)

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