耳(聴力)の障害認定基準
障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。加入していた年金制度によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級まで、厚生年金は1級から3級まで(および障害手当金)が対象となります。
聴覚(耳)の障害は、単に「音が聞こえない」だけでなく、「言葉を聞き取る能力(語音明瞭度)」も考慮して認定されます。
1. 聴覚障害の認定基準(全体像)
聴覚の認定は、主にオージオメータによる「純音聴力レベル(dB)」と、言葉の聞き取り検査による「語音明瞭度(%)」の結果で判断されます。
【聴覚】等級の目安
| 等級 | 障害の状態(数値基準) |
| 1級 |
両耳の聴力レベルが 100デシベル以上のもの (両耳とも全く聞こえないか、それに近い状態) |
| 2級 |
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| 3級 |
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| 障害 手当金 |
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2. 認定における重要な検査ルール
審査において、聴力レベルは以下の厳密なルールに基づいて算出・評価されます。
① 平均純音聴力レベルの計算式
聴力レベルのデシベル値は、周波数500、1000、2000ヘルツの値を使い、以下の式で算出します。
平均聴力レベル = (A + 2B + C) ÷ 4
- A:500ヘルツの聴力(dB)
- B:1000ヘルツの聴力(dB)
- C:2000ヘルツの聴力(dB)
※この計算値が等級の境界値に近い場合は、4000ヘルツの値を加えた「(A+2B+2C+D)÷6」の式を参考にすることがあります。
② 語音明瞭度の測定
「あ」「い」「う」などの単語(語音)を聞き取り、どれだけ正確に書き取れるかを検査します。
- 録音器またはマイク付きオージオメータを使用します。
- 検査語表は「57s式」または「67s式」を使用します。
- 音の大きさを変えて何度か測定し、最も成績の良かった値(最良語音明瞭度)を採用します。
③ 他覚的聴力検査(1級認定の必須要件)
⚠️ 1級認定の注意点
聴覚障害で障害年金を受給していない方が、新たに「1級」の診断を受ける場合は、通常のオージオメータ検査に加え、以下の他覚的聴力検査の実施とデータ添付が必須となります。
- 聴性脳幹反応検査(ABR)
- または、それに相当する検査(ASSRなど)
※本人の反応に依存しない脳波検査等を行うことで、詐病や心因性難聴ではないことを医学的に証明する必要があります。
3. その他の注意事項
聴覚障害と平衡機能障害の併存
メニエール病などの内耳の病気により、聴覚の障害と平衡機能障害(めまい・平衡感覚の喪失)が併存している場合は、「併合認定」の取り扱いとなり、それぞれの障害等級を合わせて上位の等級に認定される可能性があります。
片耳だけ聞こえない場合
片耳が全く聞こえなくても(一側失聴)、もう片方の耳の聴力が正常であれば、日常生活への支障は限定的とみなされ、障害年金の等級(1~3級)には該当しません。
ただし、初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害手当金(一時金)の対象となる可能性があります(一側の聴力が80dB以上の場合)。
最後に
記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当法人へご相談ください。
初回のご相談は無料です。
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