そしゃく・嚥下機能の障害認定基準

障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。加入していた年金制度によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級まで、厚生年金は1級から3級まで(および障害手当金)が対象となります。

そしゃく(噛むこと)・嚥下(飲み込むこと)の障害は、歯や顎だけでなく、舌、口腔、咽頭、食道などの障害を含み、「どのような形状の食事が摂取できるか」を基準に認定されます。

1. そしゃく・嚥下機能の障害認定基準(全体像)

そしゃく・嚥下機能単独では、原則として2級からの認定となりますが、音声機能(話すこと)の障害を併発している場合は1級に認定される可能性があります。

等級の目安

等級 障害の状態
1級 そしゃく・嚥下機能の機能を欠き、かつ、音声・言語機能の機能も欠くもの
(「噛む・飲み込む」機能と「話す」機能の両方を失った状態)
2級 そしゃく・嚥下の機能を欠くもの
(流動食以外は摂取できない状態)
3級 そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの
(全粥や軟菜以外は摂取できない状態)
障害
手当金
そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの
(固形食の摂取に制限がある状態)

2. 判定の要となる「摂取できる食事の内容」

認定基準に出てくる「機能を欠く」「相当程度の障害」といった言葉は、摂取できる食事の形状によって厳格に定義されています。

【重要】食事内容による判定基準

認定上の用語 具体的な状態(定義)
機能を欠くもの
(2級相当)

以下のいずれかに該当する状態。

  • 流動食以外は摂取できないもの。
  • 経口的に食物を摂取することができないもの(全量経管栄養など)。
  • 経口摂取が極めて困難なもの(誤嚥の危険が高い、一日の大半を食事に費やす等)。
機能に相当程度の
障害を残すもの

(3級相当)

以下のいずれかに該当する状態。

  • 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができず、ゾンデ栄養(経管栄養)の併用が必要なもの。
  • 全粥(ぜんがゆ)または軟菜(なんさい)以外は摂取できない程度のもの。
機能に障害を
残すもの

(障害手当金相当)

以下のいずれかに該当する状態。

  • ある程度の固形食は摂取できるが、制限があるもの。
  • 咬み合わせ異常や開口障害により、そしゃくに相当の時間を要するもの。

3. 認定における重要なポイント

① そしゃく機能と嚥下機能の関係

「噛む力(そしゃく)」と「飲み込む力(嚥下)」は、別々に評価して等級を合算(併合認定)するのではなく、両方を合わせて「摂取できる食事の内容」で総合的に認定します。

② 歯科治療(補綴)後の評価

歯の欠損などが原因の場合は、入れ歯やインプラントなどの補綴(ほてつ)治療を行った後の状態で認定を行います。治療によって機能が回復した場合は、認定の対象外となります。

③ 音声機能障害との関係

咽頭がんや舌がんの手術後など、「食べる機能」と「話す機能」の両方が失われたり障害されたりした場合は、両方を併合してより上位の等級(1級など)に認定されます。

4. 対象となる主な傷病

そしゃく・嚥下機能の障害は、以下のような部位の器質的・機能的障害が原因となります。

  • 歯・顎:上下顎の欠損、顎関節の著しい障害など
  • 口腔:舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋の障害など
  • 咽頭・喉頭・食道:食道の狭窄、咽頭・喉頭の麻痺や欠損など
  • 脳神経:脳卒中(脳梗塞・脳出血)の後遺症、神経難病(ALS等)による球麻痺など

最後に

記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当法人へご相談ください。

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参考:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(日本年金機構)

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