そしゃく・嚥下機能の障害認定基準
障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。加入していた年金制度によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級まで、厚生年金は1級から3級まで(および障害手当金)が対象となります。
そしゃく(噛むこと)・嚥下(飲み込むこと)の障害は、歯や顎だけでなく、舌、口腔、咽頭、食道などの障害を含み、「どのような形状の食事が摂取できるか」を基準に認定されます。
1. そしゃく・嚥下機能の障害認定基準(全体像)
そしゃく・嚥下機能単独では、原則として2級からの認定となりますが、音声機能(話すこと)の障害を併発している場合は1級に認定される可能性があります。
等級の目安
| 等級 | 障害の状態 |
| 1級 |
そしゃく・嚥下機能の機能を欠き、かつ、音声・言語機能の機能も欠くもの (「噛む・飲み込む」機能と「話す」機能の両方を失った状態) |
| 2級 |
そしゃく・嚥下の機能を欠くもの (流動食以外は摂取できない状態) |
| 3級 |
そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの (全粥や軟菜以外は摂取できない状態) |
| 障害 手当金 |
そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの (固形食の摂取に制限がある状態) |
2. 判定の要となる「摂取できる食事の内容」
認定基準に出てくる「機能を欠く」「相当程度の障害」といった言葉は、摂取できる食事の形状によって厳格に定義されています。
【重要】食事内容による判定基準
| 認定上の用語 | 具体的な状態(定義) |
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機能を欠くもの (2級相当) |
以下のいずれかに該当する状態。
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機能に相当程度の 障害を残すもの (3級相当) |
以下のいずれかに該当する状態。
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機能に障害を 残すもの (障害手当金相当) |
以下のいずれかに該当する状態。
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3. 認定における重要なポイント
① そしゃく機能と嚥下機能の関係
「噛む力(そしゃく)」と「飲み込む力(嚥下)」は、別々に評価して等級を合算(併合認定)するのではなく、両方を合わせて「摂取できる食事の内容」で総合的に認定します。
② 歯科治療(補綴)後の評価
歯の欠損などが原因の場合は、入れ歯やインプラントなどの補綴(ほてつ)治療を行った後の状態で認定を行います。治療によって機能が回復した場合は、認定の対象外となります。
③ 音声機能障害との関係
咽頭がんや舌がんの手術後など、「食べる機能」と「話す機能」の両方が失われたり障害されたりした場合は、両方を併合してより上位の等級(1級など)に認定されます。
4. 対象となる主な傷病
そしゃく・嚥下機能の障害は、以下のような部位の器質的・機能的障害が原因となります。
- 歯・顎:上下顎の欠損、顎関節の著しい障害など
- 口腔:舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋の障害など
- 咽頭・喉頭・食道:食道の狭窄、咽頭・喉頭の麻痺や欠損など
- 脳神経:脳卒中(脳梗塞・脳出血)の後遺症、神経難病(ALS等)による球麻痺など
最後に
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