呼吸器疾患の障害認定基準

障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。加入していた年金制度によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級まで、厚生年金は1級から3級まで(および障害手当金)が対象となります。

呼吸器疾患の認定対象となる主な病気は、慢性呼吸不全(COPD、間質性肺炎、肺結核後遺症など)、気管支喘息じん肺肺がん肺移植などです。

1. 慢性呼吸不全の障害認定基準

肺結核の後遺症や間質性肺炎などを含む「呼吸不全」の認定は、「検査成績(動脈血ガス分析値など)」「一般状態区分表(日常生活の制限度)」を組み合わせて総合的に行われます。

【慢性呼吸不全】等級の目安

等級 障害の状態(組み合わせ)
1級 検査成績が高度異常を示し、かつ、一般状態区分表の「オ」に該当するもの
(ベッド周辺の生活に限られる状態)
2級
  • 検査成績が高度異常を示し、かつ、一般状態区分表の「エ」または「ウ」に該当するもの
  • 検査成績が中等度異常を示し、かつ、一般状態区分表の「エ」または「ウ」に該当するもの

(屋内生活はおおむねできるが、介助が必要または外出が困難な状態)

3級
  • 検査成績が高度異常を示し、かつ、一般状態区分表の「イ」に該当するもの
  • 検査成績が中等度異常を示し、かつ、一般状態区分表の「イ」に該当するもの
  • 検査成績が軽度異常を示し、かつ、一般状態区分表の「ウ」または「イ」に該当するもの

(軽労働や座業はできるが、肉体労働に制限がある状態)

【重要】検査成績の異常値(A表)

等級判定のカギとなる「高度異常」「中等度異常」などの区分は、以下の数値で定義されています。
※原則として、症状が安定している時期に測定した数値を用います。

区分 動脈血O₂分圧(PaO₂)
※最も重視される数値
予測肺活量1秒率
(参考項目)
軽度異常 61 ~ 70 Torr 31 ~ 40 %
中等度異常 51 ~ 60 Torr 21 ~ 30 %
高度異常 50 Torr 以下 20 % 以下

※なお、動脈血二酸化炭素分圧(PaCO₂)が限界値範囲(異常値)にある場合は、換気機能の低下も考慮され、より重い等級として認定される可能性があります。

【重要】一般状態区分表(日常生活の制限度)

区分 一般状態の状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業(軽い家事や事務等)はできるもの
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

2. 在宅酸素療法(HOT)の取り扱い

💡 在宅酸素療法を行っている方へ

常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、原則として3級と認定されます。

ただし、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等(上記の一般状態区分表が「ウ」や「エ」に該当する場合など)によっては、さらに上位の2級以上に認定される可能性があります。
※障害認定日は「在宅酸素療法を開始した日」となります(初診から1年6ヶ月以内の場合)。

3. 慢性気管支喘息の障害認定基準

気管支喘息は、呼吸不全の数値だけでなく、発作の頻度、強さ、治療内容を考慮して認定されます。

等級 障害の状態
1級 最大限の治療を行ってもなお発作強度が大発作であり、無症状の期間がなく、一般状態区分表の「オ」に該当するもの
2級 呼吸困難を常に認め、一般状態区分表の「エ」又は「ウ」に該当し、かつ長期のステロイド治療等を必要とするもの
3級 喘鳴や呼吸困難を週1回以上認め、労働が制限されるもの

※「大発作」とは、呼吸困難のため会話ができない、チアノーゼがある、意識障害がある等の重篤な状態を指します。

4. じん肺の障害認定基準

じん肺は、「じん肺法」による胸部X線写真の区分(第1型~第4型)と、肺機能の障害度を組み合わせて認定されます。

じん肺の区分 認定される等級の目安
第4型
(大陰影あり)
  • 大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもの:1級~2級
  • 上記以外:2級~3級
第1型~第3型
(粒状影など)
  • 大陰影がなくても、呼吸不全の程度(上記1の検査成績)に応じて1級~3級に認定されます。

5. 肺結核・肺がん・肺移植の認定

① 肺結核

  • 治療中(活動性):排菌の有無、空洞の有無、治療の効果などを考慮して認定されます。
  • 治癒後(後遺症):治癒した後も呼吸不全などの障害が残る場合は、上記の「1. 慢性呼吸不全の障害認定基準」により認定します。

② 肺がん

  • 肺の一部を切除したことによる呼吸機能の低下がある場合は、呼吸不全の基準で認定されます。
  • 呼吸機能に著しい障害がなくても、抗がん剤治療の副作用や転移による全身衰弱がある場合は、「その他の疾患」の基準(一般状態区分)を準用して認定されることがあります。

③ 肺移植

💡 肺移植後の認定について

  • 術後の等級:肺移植を受けたものは、1級に認定されます。
  • 期間:術後1年間は1級とされ、その後は症状や治療経過、拒絶反応の有無などを考慮して再認定されます。

最後に

記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当法人へご相談ください。

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また障害年金受給診断も無料で行なっておりますので、こちらもご活用ください。

参考:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(日本年金機構)

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