糖尿病(代謝疾患等)の障害認定基準

障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。加入していた年金制度によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級まで、厚生年金は1級から3級まで(および障害手当金)が対象となります。

代謝疾患には、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝などの異常が含まれますが、認定の対象となるのは糖尿病が圧倒的に多いため、障害認定基準では主に糖尿病の基準が定められています。

1. 糖尿病の障害認定基準(全体像)

糖尿病の認定は、合併症の有無・程度、血糖コントロールの状態、治療経過などを考慮して総合的に行われます。

等級の目安

等級 障害の状態
1級 身体機能の障害または長期安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体機能の障害または長期安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難で、かつ、一般状態区分表の「ウ」または「イ」に該当し、以下のいずれかの所見があるもの

  • 内因性のインスリン分泌が枯渇している(血清Cペプチド値 0.3ng/mL未満)
  • 意識障害を伴う重症低血糖が月1回以上ある
  • 糖尿病ケトアシドーシス等による入院が年1回以上ある

2. 3級認定の具体的な要件

糖尿病で3級に認定されるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

【前提条件】

検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること。

【認定要件】

以下の①かつ②を満たす場合、3級と認定されます。

① 一般状態区分表の「ウ」または「イ」に該当すること
(※一般状態区分表については後述)

② 以下のいずれか1つに該当すること

  • 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
  • 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
  • インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

※症状、検査成績、具体的な日常生活状況によっては、さらに上位等級(2級以上)に認定されることもあります。

3. 合併症がある場合の取り扱い

糖尿病は様々な合併症を引き起こします。合併症がある場合は、それぞれの障害の認定基準に基づいて認定されます。

合併症の種類 認定の基準
糖尿病性網膜症 「眼の障害」の認定要領により認定されます。
(視力障害や視野障害の程度で判定)
糖尿病性腎症 「腎疾患による障害」の認定要領により認定されます。
(人工透析の有無や検査数値で判定)
糖尿病性神経障害 激痛、著明な知覚障害、重度の自律神経症状等がある場合は、「神経系統の障害」の認定要領により認定されます。
糖尿病性壊疽 切断や運動障害を生じている場合は、「肢体の障害」の認定要領により認定されます。

4. 一般状態区分表(日常生活の制限度)

認定の際に重視される「一般状態」の定義は以下の通りです。

区分 一般状態の状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業(軽い家事や事務等)はできるもの
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

最後に

記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当法人へご相談ください。

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参考:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(日本年金機構)

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