高血圧症の障害認定基準

障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。加入していた年金制度によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級まで、厚生年金は1級から3級まで(および障害手当金)が対象となります。

高血圧症による障害認定は、単に血圧が高いだけでなく、それによって生じる「悪性高血圧」の状態や、眼底・脳・心臓・腎臓などの「合併症の程度」によって総合的に判断されます。

1. 高血圧症の障害認定基準(全体像)

高血圧症単独での認定は非常に限定的であり、主に「悪性高血圧」と呼ばれる重篤な状態が対象となります。

等級の目安

等級 障害の状態
1級 「悪性高血圧症」に該当するもの
(拡張期血圧が極めて高く、眼底出血や腎不全、心不全などの重篤な症状を伴う状態)
2級 高血圧性網膜症(眼底出血・白斑)を有し、かつ以下のいずれかの状態にあるもの

  • 脳の動脈硬化の所見がある
  • 1年以内に一過性脳虚血発作(TIA)を繰り返している
3級
  • 眼底に著明な動脈硬化の所見があり、かつ1年以上前に一過性脳虚血発作があったもの(頭痛・めまい等の自覚症状を伴う)
  • 大動脈解離大動脈瘤を合併した高血圧

2. 「悪性高血圧症(1級)」の定義

1級に認定される「悪性高血圧症」とは、以下の条件をすべて満たすような危険な状態を指します。

  • 高い拡張期性高血圧:通常、最小血圧(下の血圧)が 120mmHg 以上であること。
  • 重度の眼底所見:Keith-Wagener分類 Ⅲ群以上(眼底出血、白斑、乳頭浮腫など)であること。
  • 腎機能障害の進行:放置すれば腎不全に至るような急激な進行が見られること。
  • 全身症状の悪化:頭痛、吐き気、視力障害、けいれん、意識障害などの脳症状や心不全症状を伴うこと。

3. 合併症がある場合の取り扱い(重要)

高血圧は全身の臓器に影響を与えます。高血圧が原因で他の臓器に障害が出ている場合は、「高血圧症」の基準ではなく、それぞれの障害の基準で認定されることが一般的です。

合併症の種類 適用される認定基準
脳出血・脳梗塞 手足の麻痺や言語障害がある場合は「肢体の障害」「音声・言語機能の障害」、高次脳機能障害がある場合は「精神の障害」として認定されます。
心疾患
(心肥大・心不全等)
心電図異常や心不全症状がある場合は、「心疾患による障害」の基準で認定されます。
腎硬化症・腎不全 人工透析やクレアチニン値の異常などがある場合は、「腎疾患による障害」の基準で認定されます。
動脈硬化性
末梢動脈閉塞症
足の切断や機能障害が生じている場合は、「肢体の障害」の基準で認定されます。

4. 大動脈解離・大動脈瘤の特例

高血圧を合併する大動脈解離や大動脈瘤については、以下のように取り扱われます。

  • 原則3級:人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入した場合、または難治性の高血圧を合併している場合は、原則として3級に認定されます。
  • 認定日:人工血管を挿入した場合は、挿入した日が障害認定日となります(初診から1年6ヶ月以内の場合)。

最後に

記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当法人へご相談ください。

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参考:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(日本年金機構)

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