精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、または申請を予定されている方へ
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、障害年金を受給できる可能性があります。
当法人では、手帳をお持ちの方が適切に障害年金の受給を検討できるよう、申請のスタートからゴールまで全力でサポートしております。また、障害年金が認定されることで、手帳の申請手続きが簡略化されるという実務上のメリットもあります。
【実務上のポイント】障害年金が認定されると、手帳の「診断書」が不要になります
通常、精神障害者保健福祉手帳の申請や2年ごとの更新には、医師が作成する専用の診断書が必要です。しかし、障害年金(精神障害)を受給している場合、年金証書の写し等を提出することで、診断書なしで手帳の申請・更新を行うことが可能です。
- 医師の診断書作成料がかからない
- 年金の等級と同じ等級の手帳が原則交付される(例:年金2級なら手帳も2級)
- 申請の手間や心理的な負担が軽減される
※年金証書で申請する場合、手帳の等級は年金の等級に基づき決定されます。
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害を持つ方が一定の状態にあることを認定する制度です。初診日から6ヶ月以上経過している以下のような疾患が対象となります。
- ・統合失調症
- ・うつ病、双極性障害
- ・てんかん
- ・発達障害(ADHD、ASD等)
- ・高次脳機能障害
- ・その他の精神疾患
手帳で受けられる主なサービス
全国共通の主な優遇
● 所得税・住民税・自動車税の控除
● 障害者雇用率への算定(就職の有利化)
● NHK受信料の減免
● 生活保護の障害者加算(2級以上)
自治体・事業者別の優遇
● 公共交通機関(鉄道・バス・タクシー等)の運賃割引
● 携帯電話料金、公共施設、映画館の割引
● 公営住宅の優先入居制度
● 自治体独自の医療費助成など
「自分も対象になる?」とお悩みの方へ
手帳をお持ちであっても、障害年金の申請には「初診日の特定」や「日常生活の実態を正確に反映した書類作成」など、個別の状況に応じた準備が不可欠です。
当法人では、手帳の等級や現在の生活・就労状況を丁寧にヒアリングし、受給の可能性を専門家の視点でアドバイスいたします。お一人で悩まず、まずは無料相談をご活用ください。
大阪・天王寺オフィス&オンラインで無料相談実施中
「手帳の等級が3級だけど年金は受給できる?」「これから手帳を取るのと年金の申請、どちらを優先すべき?」など、どのような疑問でも専門家がお答えします。
外出が困難な方へ
外出が困難で、事務所へのご来所が難しい場合は、以下の対応が可能です。
① オンライン面談(スマホやパソコンで簡単にご利用いただけます)
② 出張相談(ご自宅やお近くのカフェ等へ伺います)
※出張相談は、地域によっては対応できない場合がございます。
まずはお一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。
※ご相談は完全予約制となっております。









