通知が届いてから3ヶ月以内の方へ
障害年金の不支給決定を受けた場合、その処分を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば、「不服申し立て(審査請求)」という制度を利用することができます。
この制度は、最初の決定に対して再審査を求めるものですが、単に「結果に納得がいかない」という理由だけでは、決定が覆ることはまずありません。
ご相談を希望される方へ:事前の資料準備のお願い
不支給の結果を覆せる可能性があるかを判断するためには、前回の請求内容を正確に把握する必要があります。
つきましては、お問い合わせの前に必ず以下の資料をご準備ください。
- 不支給決定通知書(届いた通知の原本またはコピー)
- 前回請求書類一式(提出した診断書、申立書などのコピー)
【提出書類のコピーがお手元にない場合】
お近くの年金事務所へ電話で連絡し、「不服申し立て(審査請求)を検討しているので、前回提出した書類一式のコピーを送ってほしい」と伝えてください。ご自宅へ郵送してもらうことが可能です。
※資料が揃っていない段階では、具体的なアドバイスや受任の判断を差し上げることができません。まずは資料のお取り寄せをお願いいたします。
審査請求の性質について
審査請求は、原則として「初回請求時に提出した書類」をベースに再審査を行う手続きです。
そのため、最初の提出書類に事実との相違があったり、内容が不十分であったりした場合、その書類を前提とする審査請求で結果を覆すことは非常に困難です。
特に、ご自身で作成された申立書の内容が認定基準に照らして不適切であったことが原因で不支給となっているケースでは、論理的な反論が極めて難しくなる傾向にあります。
専門家への相談をご検討の方へ
不支給という結果に対して、どのような理由でその判断が下されたのかを冷静に分析することが重要です。
当法人では、ご準備いただいた資料に基づき、審査請求の可能性について客観的に確認させていただきます。期限が限られている手続きですので、資料が揃いましたらお早めにご相談ください。
大阪・天王寺オフィス&オンラインで無料相談実施中
「自分の病気でも対象になるの?」「初診日がかなり前だけど大丈夫?」など、少しでも疑問をお持ちの方は、専門家へ相談することをお勧めします。
外出が困難な方へ
外出が困難で、事務所へのご来所が難しい場合は、以下の対応が可能です。
① オンライン面談(スマホやパソコンで簡単にご利用いただけます)
② 出張相談(ご自宅やお近くのカフェ等へ伺います)
※出張相談は、地域によっては対応できない場合がございます。
まずはお一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。
※ご相談は完全予約制となっております。









