障害年金と障害者手帳の違い

「障害者手帳」と「障害年金」は、全く別の制度です。

「障害者手帳を持っていないと、障害年金はもらえない」「手帳の等級と年金の等級は同じになる」と思われている方が非常に多いのですが、これらは誤解です。

両者は根拠となる法律も、運営する組織も、認定の基準も異なります。ここでは、その違いを分かりやすく比較・解説します。

1. 目的とメリットの違い

最大の違いは、手帳は「サービス」を受け、年金は「現金」を受け取るという点です。

比較項目 障害者手帳 障害年金
制度の性質 「福祉」
障害者の自立や社会参加を支援するもの。
「社会保険」
働けない、働きづらい状態に対する所得保障。
得られるもの 「サービス・割引」
税金の控除、公共料金の割引、障害者雇用での就労など。
「現金(年金)」
偶数月に2ヶ月分ずつ、口座に現金が振り込まれます。

2. 「等級」は必ずしも一致しません

障害者手帳と障害年金は、それぞれ独自の基準で審査が行われます。そのため、「手帳が○級だから、年金も○級になる」とは限りません。

  • 手帳は3級だが、障害年金は2級(上位等級)で認定された。
  • 手帳は持っていないが、障害年金は受給できた。
  • 手帳はすぐに取れたが、障害年金は不支給となった。

このように結果が異なるケースは多々あります。「手帳の等級が軽いから」といって、年金を諦める必要は全くありません。

3. 申請窓口と専門家のサポート範囲

申請先も手続きの難易度も異なります。

障害者手帳の申請

  • 窓口:市区町村の障害福祉課など
  • 手続き:比較的シンプル
  • 専門家:社労士は代行できません
    ※ご本人やご家族が申請する必要があります。

障害年金の申請

  • 窓口:年金事務所 または 市区町村
  • 手続き:非常に複雑で審査が厳しい
  • 専門家:社労士が代行可能です
    ※書類作成から提出までフルサポートできます。

障害年金の受給可能性を診断します

「手帳は持っているけど年金はまだ」「手帳はないけれど申請したい」など、どのような状況でもまずはご相談ください。複雑な年金の手続きを専門家がサポートします。

※お客様の個人情報は、当法人の個人情報保護方針に基づき厳重に管理しております。

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