更新で支給停止となってしまった方へ
「更新の手続きをしたら、年金が止まってしまった…」
「等級が下がってしまい、受給額が減ってしまった…」
近年、障害年金の更新審査は厳格化の傾向にあり、これまで受給できていた方でも支給停止になったり、等級が下がったりするケースが多く見受けられます。
「一度認められたのだから、更新も大丈夫だろう」と軽く考えてしまいがちですが、提出する診断書の内容によっては、容赦なく支給停止の処分が下されます。
しかし、結果通知が届いた後でも、取れる手段は残されています。諦めずにご相談ください。
「支給停止」となった場合に取れる2つの手段
年金が完全に止まってしまった場合、大きく分けて以下の2つの方法で受給再開を目指します。
① 支給停止事由消滅届(再開の請求)
現在の病状に合わせて新たに診断書を作成し直し、「障害の状態にあること」を改めて証明して年金の再開を求める手続きです。
「更新時の診断書の内容が実態より軽く書かれていた」という場合に有効です。
② 審査請求(不服申し立て)
国が下した「支給停止」という処分そのものが不当であるとして、処分の取り消しを求める手続きです。
更新時に提出した診断書の内容自体は正しかったものの、国の認定判断が誤っていると考えられる場合に行います。
等級が下がった場合(級落ち)の難しさ
【級落ちの例】
- 障害厚生年金2級を受給していたが、更新で3級になった
- 障害基礎年金1級を受給していたが、更新で2級になった
「級落ち」の場合、年金自体は支給されているため「①支給停止事由消滅届」が出せません。
また、等級を戻すための「額改定請求」も、原則として決定から1年間は行うことができません(待機期間)。
つまり、一度等級が下がると、すぐに元の等級に戻すことが制度上非常に難しくなってしまいます。
だからこそ、更新の際は「下がってから対処する」のではなく「下がらないように準備する」ことが何より重要です。
諦める前に、専門家へご相談ください
支給停止や級落ちの通知が届いても、ご自身で再チャレンジ(審査請求など)をすることは可能です。
しかし、一度国が決定した内容を覆すには、医学的な根拠に基づいた主張や、整合性の取れた書類作成など、初回申請以上に高度な専門知識が求められます。
当法人では、これから更新を迎える方のサポートはもちろん、残念ながら支給停止等の結果となってしまった方への「再審査・再請求サポート」も行っております。
今後の生活を守るためにも、お一人で悩まず私たちにご相談ください。
大阪・天王寺オフィス&オンラインで無料相談実施中
障害年金は制度が複雑で、ご自身の病状を書類で正確に伝えることが難しい場合があります。
「自分の病気でも対象になるの?」「初診日がかなり前だけど大丈夫?」など、少しでも疑問をお持ちの方は、専門家へ相談することをお勧めします。
外出が困難な方へ
外出が困難で、事務所へのご来所が難しい場合は、以下の対応が可能です。
① オンライン面談(スマホやパソコンで簡単にご利用いただけます)
② 出張相談(ご自宅やお近くのカフェ等へ伺います)
※出張相談は、地域によっては対応できない場合がございます。
まずはお一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。
※ご相談は完全予約制となっております。









