先日、若年性アルツハイマー型認知症の方の奥様からご相談がありました。

8年ほど前から物忘れの症状が出始め、職場でも、物をよく紛失したり、同じことを何度も確認したり、外出中に道に迷ってしまうなど、今まで普通にできていたことが徐々にできなくなっていったそうです。そして、最終的に仕事を続けられる状態でなくなり退職をされ、退職後に病院を受診し、若年性アルツハイマー型認知症と診断されたそうです。

その後、症状は徐々に悪化し、現在では誰かの介助がないと日常生活を送れない状態で非常にお困りとのことでした。

障害年金は初めて病院を受診した日に加入している年金の種類で受給対象の年金が決まります。今回の場合は、在職中は厚生年金に加入されていたのですが、退職後の国民年金の期間中に初めて病院を受診された為、受給対象の年金は障害基礎年金となり、初診日から1年半後の障害状態が2級以上と認められれば、その時に遡って受給ができるのですが、年金の請求権は5年で時効となり消えてしまうため、今回のように初診日から1年半後が5年以上前の場合は、過去5年分のみ遡っての請求が可能です。

仮に、初診日から1年半後の障害状態が2級以上と認められない場合でも、その後症状が悪化し、現在の障害状態は2級以上であると認められれば、現在から将来に向かっての受給は可能となります。

もし障害年金のことで分からないことがある場合はお気軽にご相談ください。

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