障害年金の受給期間はどのくらいですか?

質問

障害年金には期限があると聞きました。具体的に、どのくらいの期間受け取れるのでしょうか?更新などの必要はあるのでしょうか?

答え

障害年金の受給期間は、「障害の程度」や「障害の固定性」などに基づき、年金機構が決定します。原則として、有期認定または永久認定のいずれかに分類されます。

まず多くのケースでは「有期認定」が行われ、1年から5年の範囲で受給期間が設定されます。この場合、次回の診断書提出時期(=更新時期)は、受給者ごとに個別に設定された「障害状態確認届の提出期限月」に合わせて通知されます。

具体的には、年金機構から更新の約3か月前に「診断書(障害状態確認届)」の提出依頼通知が送付されます。その後、指定された月末までに診断書を提出することで、年金の支給継続可否が判断されます。

一方で、障害の状態が長期間にわたって変化しないと認められる場合には、「永久認定」となり、以後の更新は不要になります。これは特に、身体障害などで状態が固定している場合に多く見られます。

更新時には、提出された診断書の内容が非常に重要になります。記載内容によっては支給が継続されるかどうかの判断が左右されるため、医師との情報共有が非常に大切です。

なお、受給が終了するケースとしては、次のような場合が挙げられます。

  • 障害の程度が軽減されたと判断された場合
  • 支給要件(初診日、納付要件、障害状態要件)を満たさなくなった場合
  • 受給者の死亡

このように、障害年金の受給期間は一律ではなく、個別の障害の内容や状態、等級などを総合的に判断して決定されます。

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