【人工透析の障害年金】糖尿病が原因で初診日が数十年前…カルテがない時の突破口

人工透析を受けられている皆様、毎日の体調管理と週数回の透析治療、本当にお疲れ様です。
人工透析を開始された方は、原則として障害年金の「2級」に該当し、経済的な支援を受けられる可能性が高いことをご存知でしょうか。
しかし、いざ手続きをしようとした時に、多くの方が「初診日の証明(受診状況等証明書)」という壁に直面し、障害年金の申請(※正しくは「裁定請求」と言います)を諦めてしまうケースが見受けられます。
特に「糖尿病(糖尿病性腎症)」が原因で人工透析に至った場合、この初診日の証明が困難になるケースが少なくありません。今回は、人工透析特有の初診日問題と、カルテが破棄されている場合に年金を受給するための「解決の糸口」について、障害年金専門の社労士が解説します。
なぜ人工透析は「初診日の証明」が難しいのか?
障害年金を請求(申請)する際、一番最初に医師の診察を受けた日である「初診日」を特定し、その当時の病院で証明書を書いてもらう必要があります。
人工透析の方の場合、この初診日証明で以下の2つの大きな問題が発生します。
1. 初診日は「透析開始日」ではない
よくある誤解ですが、障害年金における初診日は「初めて透析を受けた日」ではありません。
原因となった病気(多くの場合は糖尿病や慢性糸球体腎炎など)の症状で、一番最初に病院を受診した日が初診日となります。
「健康診断で血糖値の異常を指摘されて、近くの内科を受診した」「喉の渇きや疲れやすさで病院に行った」という、数十年前の日が初診日になるのです。
2. 「カルテの保存期間5年」の壁
糖尿病から糖尿病性腎症を発症し、人工透析に至るまでは、10年、20年、あるいはそれ以上の長い期間がかかることが一般的です。
しかし、法律によるカルテ(診療録)の保存期間は「最終来院日から5年」と定められています。
何十年も前の初診病院に問い合わせても、「すでにカルテは破棄されている」「当時の病院が廃院になっている」と言われ、年金請求に不可欠な初診日の証明書(受診状況等証明書)が取得できない事態が頻発するのです。
カルテがない!初診日を紐解くための「手掛かり」となる資料

「病院に当時の記録がないから」といって、直ちに障害年金を諦める必要はありません。カルテという直接的な証明がなくても、当時の受診を客観的に推測できる資料をパズルのようにかき集めることで、初診日として認められる道は残されています。
人工透析(糖尿病起因)の方の場合、以下のような資料が初診日を特定するための重要な「手掛かり」となります。これら一つで決定的な証拠になるとは限りませんが、複数を組み合わせることで受給の可能性を切り開くことができます。
【初診日を特定する手掛かりの例】
- 糖尿病手帳(自己血糖測定ノート)や お薬手帳の古い記録
- 当時の健康診断の記録(会社に保管されている場合もあります)
- 身体障害者手帳を申請・取得した際の「診断書」の控え
- 当時の診察券や領収書(日付と診療科が分かるもの)
- 生命保険に加入した際の告知書
- 第三者からの申立書(当時の状況を知る親族以外の証言)
初診日が証明できずにお困りの方は、ぜひ当法人がまとめている以下の専門ページも併せてご確認ください。どのような書類が手掛かりとして有効か、さらに詳しく解説しています。
透析治療中の「ご自身での請求(自己申請)」の負担と留意点
初診日が数十年前になる人工透析のケースでは、複数の病院を転々としていることも多く、過去のわずかな手掛かりを繋ぎ合わせるような非常に根気のいる作業が求められます。
これを患者様ご自身やご家族だけで行うことには、次のようなご負担が生じる場合があります。
1. 透析による疲労と精神的ストレス
週に3回の透析治療を受けながら、昔の病院に何度も電話をかけたり、古い資料を探し回ったりするのは、想像以上に体力を消耗します。途中で気力が尽き、手続きを諦めてしまう方もいらっしゃいます。
2. 不十分な手掛かりによる請求のリスク
年金機構の審査では、客観的な証拠に基づく事実関係の確認が求められます。「おそらくこの時期だろう」という推測や、不十分な手掛かりのままで一度請求(申請)して「不支給」の決定が下されてしまうと、後から審査請求等で判断を覆すのは、最初の請求以上に難易度が高くなります。
初診日が分からなくても、「ほほえみ障害年金Labo」へご相談を
社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboでは、これまで「カルテがない」「病院がなくなっていた」という人工透析の患者様の障害年金請求をサポートしてまいりました。
「病院に問い合わせたら、カルテがないと断られた」
このような段階で、何も用意できていなくても全く問題ありません。
障害年金専門の社会保険労務士が、お話を丁寧にヒアリングし、わずかな手掛かりを探し出すところから、年金事務所との折衝・裁定請求まで全面的に代行いたします。
透析を受けながらの生活は、医療費や交通費など見えない出費も多くなります。障害年金(2級)を受給できれば、経済的な不安を大きく軽減することができます。ご自身で抱え込まず、まずは当法人の無料相談をご活用ください。
天王寺の事務所でのご相談、またはオンライン・お電話にも対応
社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboの事務所は、各線からのアクセスが良い天王寺にございます。通院先の病院が天王寺周辺という方など、お近くへお越しの際はぜひ事務所でのご相談をご利用ください。
また、人工透析を受けられている方にとって、長時間の移動や外出は大きなご負担になるかと思います。
そのため当法人では、体調がすぐれず外出が難しい方へ向けて、オンラインやお電話でのご相談も可能です。
「自分のケースでももらえるのだろうか?」というご質問だけでも構いません。無理のないご相談方法をご案内いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせをお待ちしております。









