症状別障害年金の基準
障害年金の等級(1級・2級・3級)は、日本年金機構の認定医が、提出された診断書や病歴・就労状況等申立書の内容を、国が定めた「障害認定基準」に照らし合わせて決定(審査)します。
障害年金の審査において重要なのは、単に「病名」がついていることではなく、その病気やケガによって「日常生活や仕事にどれだけの支障が出ているか」という点です。
以下に、主な部位・疾患ごとの具体的な認定基準(等級の目安や審査のポイント)をまとめました。ご自身の症状に当てはまる項目をご確認ください。
「症状別障害年金の基準」の関連記事はこちら
- ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV・エイズ)の障害認定基準
- 音声又は言語機能の障害認定基準
- 平衡機能の障害認定基準
- 神経系統の障害認定基準
- 重複障害の障害認定基準
- その他の疾患(人工肛門・臓器移植等)の障害認定基準
- 高血圧症の障害認定基準
- 悪性新生物(癌等)の障害認定基準
- 血液・造血器の障害認定基準
- 糖尿病(代謝疾患等)の障害認定基準
- 精神の障害認定基準
- 肢体の障害認定基準
- 【完全網羅】障害年金と精神疾患のICD-10コード・病名一覧|対象・対象外と認定基準
- 肝臓の障害認定基準
- 腎臓の障害認定基準
- 呼吸器疾患の障害認定基準
- 心臓の障害(循環器障害)の障害認定基準
- そしゃく・嚥下機能の障害認定基準
- 耳(聴力)の障害認定基準
- 眼(視力・視野)の障害認定基準









