高血圧症の障害認定基準
障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。
ポイント
高血圧とは?
- 高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が 140mmHg 以上、最小血圧が 90 mmHg 以上のものです。
- ただし、単に高血圧のみでは、認定の対象とはなりません。
診断書
高血圧症による障害の認定の目安は下記の通りです。
認定基準
1級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が |
2級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が |
3級 |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、 |
認定要領
1級 |
悪性高血圧症 |
2級 |
1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、 |
3級 |
・頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、 ・頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、 ・大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧 |
補足
- 症状、具体的な 日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
- 1級に該当する悪性高血圧症は、以下の基準を全て満たすものとされています。
- 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が 120mmHg 以上)
- 眼底所見で、Keith‐Wagener 分類Ⅲ群以上のもの
- 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる
- 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う
ポイント
脳の障害を合併した場合
心疾患を合併した場合
- 心疾患による障害の認定要領により認定されます。
腎疾患を合併した場合
- 腎疾患による障害の認定要領により認定されます。
動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じている場合
- 肢体の障害の認定要領により認定されます。
最後に
記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当法人へご相談ください。
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また障害年金受給診断も無料で行なっておりますので、こちらもご活用ください。
参考サイト:国民・厚生年金 障害認定基準