障害年金の種類
日本の公的年金制度は2階建の制度となっています。1階部分が「基礎年金(国民年金)」2階部分が「厚生年金、共済年金」となっています。
障害年金も公的年金制度のひとつですので、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の3種類に分かれています。
従って、初診日の時点で国民年金にのみ加入していた場合に受給できるのは障害基礎年金だけですが、厚生年金や共済年金に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになりますので、1・2級なら障害基礎年金と合わせて障害厚生年金や障害共済年金も同時に受給することができます。
※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。
障害基礎年金
障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。
日本在住の20歳から60歳までの人は、全て国民年金に加入しているので(たとえ保険料を払っていなくても)、全ての人が障害基礎年金の対象です。
特に、自営業・専業主婦・学生などであれば国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。
障害等級は1・2級の2段階に分かれていて、子に対する加給年金もあります。
障害厚生年金・障害手当金
障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。
会社員など、厚生年金に加入中の期間に初診日があれば障害厚生年金の対象となります。
障害厚生年金は、1・2・3級の3段階に分かれていて、
障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。
また障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。
障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。
障害共済年金
障害共済年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。
公務員や私学教員など、共済組合の組合員であった期間中に初診日があれば障害共済年金の対象となります。
※平成27年10月1日に「被用者年金一元化法案」が施行され、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されたため、障害認定日が平成27年10月1日以降にある場合、及び障害認定日が平成27年9月30日以前で平成27年10月1日以降に事後重症請求により受給権が発生した場合は、障害厚生年金となります。
障害厚生年金と基本的な仕組みは同じですが、2階部分に職域年金相当部分がさらに追加されるのが大きな特徴です。
また障害共済年金は、在職中は支給停止となり、1階部分の障害基礎年金だけが支給されます。
このように一口に障害年金と言っても、障害となりうる病気やケガが発生した時点でどの年金制度に加入していたかによって、請求先や請求できる年金の種類も変わってきます。
ご不明な点がございましたら、当法人にお気軽にご相談ください。