障害年金の種類
日本の公的年金制度は「2階建て構造」と言われています。
1階部分が「国民年金(基礎年金)」、2階部分が「厚生年金」にあたります。
障害年金もこの仕組みと同じで、病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかによって、もらえる年金の種類や金額が変わります。
ここがポイント!
受給できる年金の種類は、今の職業ではなく、「初診日(その病気で初めて病院に行った日)」の時点で何の仕事をしていたか(どの年金に入っていたか)で決まります。
【早見表】あなたはどの年金の対象?
初診日のご自身の状況から、対象となる年金を確認してみましょう。
| 初診日の状況 | 対象となる年金 | 対象の等級 |
|---|---|---|
| 自営業、学生 主婦、無職 (国民年金) |
障害基礎年金 (1階部分のみ) |
1級・2級 |
| 会社員 (厚生年金) |
障害厚生年金 (1階+2階部分) |
1級・2級・3級 (一時金もあり) |
| 公務員 私立学校教職員 (共済組合) |
障害厚生年金 ※現在は厚生年金に統一 |
1級・2級・3級 (一時金もあり) |
1. 障害基礎年金(自営業・主婦・学生など)
公的年金制度の「1階部分」にあたる年金です。
初診日に国民年金に加入していた方(自営業、フリーランス、学生、専業主婦、無職の方など)が対象となります。
- 対象等級:1級、2級のみ(3級はありません)
- 加算:条件を満たす子がいる場合、「子の加算」がつきます。
※初診日に国民年金に未加入でも、20歳前だった場合などは対象になるケースがあります。
2. 障害厚生年金(会社員など)
公的年金制度の「2階部分」にあたる年金です。
初診日に厚生年金に加入していた方(会社員など)が対象となります。
障害厚生年金の大きな特徴は、「障害基礎年金(1階)」に上乗せして「障害厚生年金(2階)」がもらえるため、受給額が手厚くなる点です。また、障害の程度が軽い「3級」や「障害手当金(一時金)」もカバーしており、対象範囲が広いのも特徴です。
- 対象等級:1級、2級、3級、障害手当金(一時金)
- 加算:1・2級の場合、条件を満たす配偶者がいれば「配偶者加給年金」がつきます。
3. 障害共済年金(公務員・私立学校教職員など)
かつて公務員や私立学校教職員などが加入していた共済年金ですが、平成27年10月の「被用者年金一元化」により、現在は「障害厚生年金」に統一されました。
そのため、現在請求される方のほとんどは「障害厚生年金」として扱われますが、「初診日が平成27年9月以前にある場合」などは、旧制度(職域加算など)が適用される場合があり、計算が複雑になります。
また、共済特有のルール(在職中の支給停止要件など)が関係することもあるため、個別の確認が必要です。
「私はどれ?」「いくらもらえる?」と悩まれたら
このように、障害年金は「初診日」や「加入制度」によって、種類や金額、受給要件が細かく異なります。
ご自身のケースがどれに当てはまるのか、申請前にしっかりと確認することが重要です。
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