障害年金の種類

日本の公的年金制度は「2階建て構造」となっています。

1階部分が「基礎年金(国民年金)」、2階部分が「厚生年金」および「共済年金」にあたります。

障害年金もこの公的年金制度の一部であり、「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」の3種類に分けられます。

そのため、初診日の時点で国民年金のみに加入していた場合には、受給できるのは「障害基礎年金」のみとなります。

一方、厚生年金または共済年金に加入していた場合には、国民年金にも同時に加入していることになるため、障害等級が1級または2級であれば、「障害基礎年金」に加えて「障害厚生年金」または「障害共済年金」も併せて受給することが可能です。

※「初診日」とは、障害の原因となる病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。

 

障害基礎年金

障害基礎年金は、公的年金制度の1階部分にあたる制度です。

日本に居住する20歳から60歳までのすべての方が、国民年金に加入することになっており(たとえ保険料を納付していない場合でも)、原則として全員が障害基礎年金の対象となります。

特に、自営業者・専業主婦(夫)・学生など、国民年金のみの加入者は、障害基礎年金のみが支給対象となります。

障害等級は1級と2級の2段階に分かれており、一定の条件を満たせば、子に対する加算(加給年金)も支給されます。

 

障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金は、公的年金制度の2階部分に該当します。

会社員など厚生年金の加入期間中に初診日がある場合、障害厚生年金の対象となります。

障害等級は1級・2級・3級の3段階に分かれており、1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金と併せて障害厚生年金が支給されます。さらに、配偶者がいる場合には配偶者加給年金も加わります。

3級に該当する場合は障害厚生年金のみが支給され、障害基礎年金は支給されません。

また、障害等級が1~3級に該当しない場合でも、一定の条件を満たせば一時金として「障害手当金」が支給される場合があります。なお、この「障害手当金」は、障害基礎年金にはない制度です。

 

障害共済年金

障害共済年金も、年金制度の2階部分にあたる制度です。

公務員や私立学校の教職員など、共済組合の組合員であった期間中に初診日がある場合に対象となります。

※平成27年10月1日施行の「被用者年金一元化」により、それまで厚生年金と共済年金に分かれていた制度は統一されました。このため、障害認定日が平成27年10月1日以降の場合や、同日以降に事後重症請求で受給権が発生した場合には、「障害厚生年金」が適用されます。

障害共済年金は、基本的な仕組みは障害厚生年金と同じですが、職域加算(職域年金相当部分)がある点が特徴です。

なお、障害共済年金は在職中である場合は支給が停止され、1階部分である障害基礎年金のみが支給されます。

 

このように、「障害年金」と一口に言っても、病気やケガによる障害が発生した時点で加入していた年金制度によって、請求先や受給できる年金の種類が異なります。

ご不明な点がありましたら、お気軽に当法人までご相談ください。

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