障害年金認定方法
障害年金の申請書類を提出した後、「誰が、どのように審査をして、等級を決めているのか」気になりますよね。
障害年金の審査においては、原則として面接がありません。
認定医が請求者に直接会って話をすることなく、提出された書類の内容に基づいて、等級の判定が行われます。
このページでは、障害年金の審査の仕組みについて解説します。
審査される「3つの要件」
行政(日本年金機構)は、提出された書類をもとに、以下の3つの要件を満たしているかを確認します。
- ① 初診日要件(初診日が証明できるか・どの年金制度か)
- ② 保険料納付要件(初診日の前日時点で、年金の納付状況に問題がないか)
- ③ 障害状態要件(障害の程度が、国が定める認定基準に該当しているか)
審査の流れと「認定医」
具体的な審査の流れは以下のようになります。
1. 形式的な確認(年金事務所・市役所)
まず、窓口となる年金事務所(または市役所)で、書類に漏れがないか、保険料の納付状況に問題がないかといった確認が行われます。
2. 医学的な審査(障害認定医)
次に、書類は東京の「障害年金センター」等へ送られ、そこで「障害認定医」と呼ばれる医師たちが内容を審査します。
認定医は、提出された「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」の記載内容から、障害の状態や日常生活能力を判断し、等級を決定します。
そのため、書類の内容が、実際の障害の状態を正確に反映していることが非常に重要になります。
「認定基準」に基づいて判断されます
等級の判定は、個々の事情だけでなく、国が定めた「障害認定基準」に基づいて行われます。
「日常生活にどの程度の支障があるか」「労働能力がどれくらい失われているか」などが総合的に判断されます。
同じ病名であっても、症状の重さや生活への影響度は人によって異なります。
ご自身の状況が認定基準に該当するかどうか、またそれを書類でどう説明するかが、適正な認定を受けるためのポイントとなります。
事前の準備が大切です
審査員に直接説明する機会がない以上、提出する書類が判断のすべてとなります。
後から「伝え忘れていた」ということがないよう、申請前に準備を整え、実態に即した正確な書類を作成することが求められます。
ご自身の書類に不安はありませんか?
「この診断書の内容で、実際の状況が伝わるだろうか?」「申立書に何を書けばいいか分からない」
そう思われた方は、提出前に専門家へご相談ください。
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