障害年金認定方法

障害年金の裁定請求書が提出されると、行政は請求者が障害年金の受給要件である「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を満たしているかどうかを確認します。

具体的な流れとしては、まず年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課でも可)が内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。その後、認定医が障害の状態を判断します。

障害の認定は、疾病ごとではなく、障害ごとに障害認定基準に基づいて行われ、該当するかどうかを判断し、その等級を決定します。

審査は、診断書や病歴・就労状況等申立書などの資料を基に客観的に行われます。

つまり、審査はこれらの書類の内容に基づいて行われるため、最初に正確な書類を作成して提出することが非常に重要です。

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