【初診病院廃院】先天性緑内障で障害基礎年金1級を受給できた事例

相談者

大阪府 柏原市 男性(40代・在職中)

傷病名:先天性緑内障

受給決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級

受給決定額:年間 約98万円(有期認定2年)

相談時の状況

HPを見て電話で問い合わせを頂きました。

小学生の頃から眼に違和感を感じ始めていたそうですが、視力低下もなかったことことから病院は受診していかったそうです。

中学生の時に学校の健康診断で視力低下を指摘され、要再検査の所見が出たことから、初めて病院を受診し、先天性緑内障と診断されたそうです。

緑内障の症状は徐々に進行し、視力低下と視野障害が顕著となってきていたため、障害年金受給の可能性を考え、当事務所へご相談頂いたとのことでした。

依頼から請求までに行ったこと

今回は、初診日を証明できるかどうかが受給できるかどうかの要でした。

初診の病院に確認をすると、残念ながらカルテが破棄されており、初診証明(受診状況等証明書)を取得することができませんでした。

その為、次に2番目の病院に確認したところ、カルテと前の病院からの紹介状が保存されており、受診状況等証明書と一緒に紹介状のコピーも取得することができました。

20歳前傷病による障害年金の場合は、国民年金保険料の納付義務のない20歳前に初診日があったことを証明できれば、納付要件を満たしていることが確定する為、正確な初診日を証明できなくても問題ありません。

残念ながらその紹介状には初診日の記載がなく、初診日を特定することはできなかったのですが、手術を行った年の記載があり、それが18歳の時であった為、20歳前に初診日があった証拠として使用することができました。

また、証拠をより強固なものとする為、盲学校の卒業証明書についても併せて取得しました。

初診日を証明できる証拠が揃ったので診断書を依頼し、出来上がった診断書を確認すると、矯正視力が0.05以上0.08以下で2級相当であり、視野障害についてもI/2指標で両眼とも全て5度以内で2級相当であった為、併せてで1級認定があり得る内容でした。

結果

無事、障害基礎年金1級が受給決定し、ご本人様にも大変喜んで頂くことができました。

 

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