ADHDで障害年金3級になる受給要件と仕事の支障

ADHDで障害年金3級を目指す方へ受給要件と支障の程度を解説

ADHDの特性により、仕事でのミスや対人関係のトラブルが続き、「障害年金の対象になるのか」と悩まれている方は少なくありません。結論から申し上げますと、ADHDであっても、初診日に厚生年金に加入しており(受給要件)、労働能力に相当程度の制限(支障)が認められれば、障害年金3級を受給できる可能性があります。

以下では、3級の認定基準や、申請時に重要となる「初診日」の考え方、そして対象となる年金の種類について、専門家である社労士が解説します。

ADHDの障害年金申請を専門家がサポートします

社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboは、ADHDをはじめとする発達障害の障害年金申請を専門的にサポートする社労士事務所です。

障害年金3級の認定においては、就労していても「いかに労働能力に制限があるか」を客観的に審査機関へ伝えることが重要です。社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboでは、お客様の職場での具体的な困りごとや受けている配慮(業務量の調整、指示出しの頻度など)を丁寧にヒアリングし、実態に即した「病歴・就労状況等申立書」の作成を支援いたします。「働いているから対象外ではないか」と自己判断する前に、まずは専門家にご相談ください。

社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboの特長

専門特化

精神疾患や発達障害の事例経験が豊富な社労士が対応します。

安心の報酬体系

障害年金の受給が決定した場合にのみ報酬をいただく成果報酬制を採用しています。

丁寧なヒアリング

医師へ実情を正確に伝えるための資料作成補助も行います。

ADHDの障害年金3級における受給要件の基本

ADHDの障害年金3級における受給要件の基本

3級は「障害厚生年金」独自の等級

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がありますが、3級という等級が存在するのは「障害厚生年金」のみです。したがって、ADHDで3級の認定を受けるための必須の受給要件は、「初診日(初めて医師の診療を受けた日)」において厚生年金に加入していることです。

初診日の確認が重要

初診日が国民年金加入期間(学生、自営業、フリーター、第3号被保険者など)にある場合は、障害基礎年金の対象となり、1級または2級のみが認定対象となります。この場合、3級相当の障害状態であっても受給することはできません。ADHDの場合、幼少期に受診歴があるケースや、就職後にうつ病などで受診し後にADHDと判明したケースなどさまざまですので、どの時点が初診日となるかを慎重に確認し、受給要件を満たしているか判断する必要があります。

仕事や生活における具体的な支障の程度と認定

仕事や生活における具体的な支障の程度と認定

労働能力が「相当程度」制限されている状態

3級の認定基準は、「労働能力が相当程度制限されているもの」と定義されています。ADHDの方で就労している場合、具体的にどのような支障があれば3級に該当する可能性があるのでしょうか。以下では、具体的な支障の例をご紹介いたします。

具体的な支障の例

以下のような状況は、労働能力の制限として評価される要素となります。

  • 一般雇用で働いているが、複雑な業務ができず、単純作業に限定されている。
  • 不注意によるミスが多発し、上司や同僚による常時の確認や指導がなければ業務が完遂できない。
  • 対人関係の構築が困難で、他者との接触が少ない部署へ配置転換されている。
  • 職場で特別な配慮(短時間勤務、休憩の頻度調整など)を受けている。

これらの支障がある場合、単に「就労している」という事実だけで判断されるのではなく、「どのような配慮下で、どの程度のパフォーマンスで働いているか」が審査されます。診断書や申立書には、これらの実態を具体的かつ客観的に記述することが大切です。

3級が適用される年金の種類と注意点

障害厚生年金独自の保障範囲

3級という等級が設定されているのは「障害厚生年金」のみです。初診日が国民年金加入期間にある場合は、どれほど労働に支障があっても、1級または2級に該当しなければ支給されません。そのため、初診日の特定は受給の可否を分ける重要な要素となります。また、障害厚生年金3級には、年金額が低くなりすぎないように「最低保障額」が設けられています。これは、加入期間が短く、報酬比例の年金額が少額になる場合でも、一定の生活保障機能を果たすための仕組みです。

諸手当(加算)に関する注意点

障害年金には、生計を維持している配偶者や子がいる場合に加算される仕組みがありますが、これには等級による制限があります。「子の加算」は障害基礎年金(1級・2級)に、「配偶者加給年金」は障害厚生年金(1級・2級)に付随します。つまり、3級に認定された場合は、最低保障額による下支えはあるものの、配偶者やお子様に関する加算は支給されない点に注意が必要です。申請前にご自身の家族構成と等級による受給額の違いを理解しておくことが大切です。

障害手当金(一時金)の適用について

障害厚生年金制度には、3級よりも軽度の障害状態に対して支給される一時金「障害手当金」という制度も存在します。しかし、この手当金が支給される要件には「初診日から5年以内に傷病が治癒(症状固定)していること」が含まれます。精神の障害(ADHD等の発達障害を含む)においては、医学的に「症状が固定した」と判断されることは稀であり、継続的な治療が必要とされるケースが一般的です。そのため、精神疾患での申請においては、障害手当金ではなく、あくまで3級以上の認定を目指す方針となることが大半です。

適切な等級認定を目指して

ご自身の状態が2級(日常生活に著しい制限)に該当するのか、3級(労働能力に相当程度の制限)に該当するのか、あるいは認定基準に満たないのかを自己判断することは容易ではありません。等級によって受給できる年金の種類や金額が異なるため、就労状況や日常生活能力の程度を総合的に分析する必要があります。判断に迷う場合は、専門家である社労士にご相談いただくことで、個別の状況に応じた見通しや、申請に向けた適切なアドバイスを受けられます。

【Q&A】ADHDの障害年金申請についての解説

ADHDで障害年金3級を受給するための重要な受給要件は何ですか?
重要な要件は「初診日(初めて医師の診療を受けた日)に厚生年金に加入していたこと」です。障害年金3級は、障害厚生年金制度にのみ設けられている等級であり、国民年金(障害基礎年金)には存在しません。そのため、初診日が学生時代や自営業期間などの国民年金加入中にある場合は、たとえ現在の症状が3級相当であっても受給対象外となります。ADHDの場合、診断がついた日ではなく、関連する症状で初めて受診した日が初診日となることが多いため、過去の受診歴を慎重に確認する必要があります。
仕事をしていても、ADHDによる支障があれば3級に認定されますか?
はい、認定される可能性は十分にあります。3級の認定基準は「労働能力が相当程度制限されている」状態を指します。一般就労をしていても、職場で特別な配慮(業務内容の単純化、短時間勤務、頻繁な休憩など)を受けている場合や、上司や同僚の常時のサポートがなければ業務遂行が困難な場合は、その支障の程度に応じて労働能力の制限が認められることがあります。審査では「働いている」という事実だけでなく、「どのような環境・配慮下で働いているか」という実態が重視されます。
3級に該当する場合、受け取れる年金の種類は何ですか?
支給されるのは「障害厚生年金」となります。障害基礎年金(国民年金)には3級の設定がないため、初診日に厚生年金に加入していた方のみが対象となる年金です。なお、障害厚生年金3級には、年金額が低くなりすぎないよう「最低保障額」が設けられていますが、1級・2級とは異なり、配偶者や子がいる場合の「加算」は原則として支給されません。ご自身の等級がどこに該当するかによって、受給できる年金の種類や総額が異なる点にご留意ください。

ADHDの障害年金3級申請は社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboへ

法人名 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo
代表 社会保険労務士 青谷 昌志
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