肺結核の障害認定基準

ポイント

肺結核とは?

  • 肺結核による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定されます。
  • 肺結核の病状による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹、培養検査等)、一般状態、 治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に判断されます。

診断書

認定要領

病状判定による各等級の目安は、下記です。 

1級

認定の時期前 6月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本結核病学会病型分類のⅠ型(広汎空 洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣 の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静 と常時の介護を必要とするもの

2級

認定の時期前 6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくは Ⅱ型又はⅢ型で病巣の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

2級

認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の 拡がりが1(小)又は2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを 必要とするもの

3級

認定の時期前 6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

3級

認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

ポイント

肺結核と他の結核や疫病を併発している場合

合併症の軽重、治療法、従来の経過、具体的な日常生活状況等を考慮し、

総合的に判断されます。

加療による胸郭変形の場合

原則として認定の対象になりませんが、肩関節の運動障害を伴う場合には、

上肢の障害の認定基準によって認定される可能性があります。

肺結核、肺結核後遺症の機能判定による障害の場合

呼吸不全の認定基準によって判断されます。

補足

「抗結核剤による化学療法を施行しているもの」とは、少なくとも 2 剤以上の抗結核剤により、積極的な化学療法を施行しているものです。

最後に

記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当法人へご相談ください。

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参考サイト:国民・厚生年金 障害認定基準

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