白血球系・造血器腫瘍疾患の障がいの認定基準

障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。

ポイント

血液・造血器疾患とは?

  • 血液・造血器疾患は、①赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)②血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)③白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)に分類されます。
  • 各区分の障害による等級は、疾患ごとに分けられています。

白血球系・造血器腫瘍疾患の認定要領は以下の通りです。

認定要領

1級

臨床所見のⅠ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、
検査所見のⅠ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、
かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

臨床所見のⅡ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、
検査所見のⅡ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、
かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3級

臨床所見のⅢ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、
検査所見のⅢ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、
かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 

等級判定基準で使われる検査の内容

一般状態区分

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、
発病前と同等にふるまえるもの 

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、
歩行、軽労働や座業(軽い家事や事務等)はできるもの

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの 

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の
50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、
活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

臨床所見

区分

臨床所見

・発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等の著しいもの 

・輸血をひんぱんに必要とするもの 

・治療に反応せず進行するもの 

・発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等のあるもの 

・輸血を時々必要とするもの 

・継続的な治療が必要なもの

・継続的ではないが治療が必要なもの

検査所見

区分

検査所見

・末梢血液中のヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 未満のもの

・末梢血液中の血小板数が 2 万/μL 未満のもの 

・末梢血液中の正常好中球数が 500/μL 未満のもの 

・末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μL 未満のもの

・末梢血液中のヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 以上 9.0g/dL 未満の もの

・末梢血液中の血小板数が 2 万/μL 以上 5 万/μL 未満のもの 

・末梢血液中の正常好中球数が 500/μL 以上 1,000/μL 未満のもの 

・末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μL 以上 600/μL 未満のもの

・末梢血液中のヘモグロビン濃度が 9.0g/dL 以上 10.0g/dL 未満の もの ・末梢血液中の血小板数が 5 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの 

・末梢血液中の正常好中球数が 1,000/μL 以上 2,000/μL 未満のもの 

・末梢血液中の正常リンパ球数が 600/μL 以上 1,000/μL 未満のもの 

補足

  • ここで掲げる治療とは、疾病に対する治療であり、輸血などの主要な症状を軽減するための治療(対症療法)は含みません。 
  • また、治療に伴う副作用による障害がある場合は、その程度に応じて、区分をⅡ以上とする場合があります。

最後に

記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当法人へご相談ください。

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参考サイト:国民・厚生年金 障害認定基準

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