血栓・止血疾患の障がい認定基準
障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級。厚生年金は1級から3級まであります。
ポイント
血液・造血器疾患とは?
- 血液・造血器疾患は、①赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)②血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)③白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)に分類されます。
- 各区分の障害による等級は、疾患ごとに分けられています。
血栓・止血疾患の認定要領は以下の通りです。
認定要領
1級 |
臨床所見のⅠ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、 |
2級 |
臨床所見のⅡ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、 |
3級 |
臨床所見のⅢ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、 |
等級判定基準で使われる検査の内容
一般状態区分
区分 |
一般状態 |
ア |
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、 |
イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、 |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の |
オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 |
臨床所見
区分 |
臨床所見 |
Ⅰ |
・高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの ・補充療法をひんぱんに行っているもの |
Ⅱ |
・中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの ・補充療法を時々行っているもの |
Ⅲ |
・軽度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの ・補充療法を必要に応じ行っているもの |
検査所見
区分 |
検査所見 |
Ⅰ |
・APTT又はPTが基準値の 3 倍以上のもの ・血小板数が 2 万/μL 未満のもの ・凝固因子活性が 1%未満のもの |
Ⅱ |
・APTT又はPTが基準値の 2 倍以上 3 倍未満のもの ・ 血小板数が 2 万/μL 以上 5 万/μL 未満のもの ・凝固因子活性が 1%以上 5%未満のもの |
Ⅲ |
・APTT又はPTが基準値の 1.5 倍以上 2 倍未満のもの ・血小板数が 5 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの ・凝固因子活性が 5%以上 40%未満のもの |
補足
- ここで掲げる補充療法は、凝固因子製剤(代替医薬品やインヒビター治療薬の投与を含む)の輸注、 血小板の輸血、新鮮凍結血漿の投与などを対象にしています。
- 凝固因子活性は、凝固第〔Ⅱ・Ⅴ・Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ⅩⅠ・ⅩⅢ〕因子とフォンヴ ィレブランド因子のうち、最も数値の低い一因子を対象にしています。
ポイント
血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第Ⅰ因子(フィブリノゲン)が欠乏している状態の場合
- 検査所見によらず、臨床所見、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定されます。
最後に
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参考サイト:国民・厚生年金 障害認定基準